2024.07.10
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年間報酬の平均で算定基礎届を提出する方法
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは年間報酬の平均で算定基礎届を提出する方法についてです。
算定基礎届は、4月、5月、6月に支給された報酬を平均して算出した金額を基に9月から翌年8月までの各月の社会保険料を決定するものですが、毎年その時期が繁忙期にあたるため高額な残業代が支払われるような場合は、仮にその他の時期に支給された報酬で算出したとすれば社会保険料がそこまで高額にならないという事態が起こります。
そのような事態を解消するため、①4月、5月、6月に支給された報酬を平均して算出した額と、前年7月から6月までに支給された年間報酬額を平均して算定した額との間に2等級以上の差が生じ、なおかつ②その2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、申し出により年間報酬額を平均して算出することができます。
申し出には、会社が記載する「年間報酬の平均で算定することの申立書」と社会保険の被保険者が「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」という書類に氏名を記入する必要があります。
毎年の算定時期が繁忙期にあたるような場合は年間平均による算出をして保険料が高額になりすぎていないか確認するとよいでしょう。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。