2024.07.03
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算定基礎届について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山﨑です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に注意して
いただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、算定基礎届についてです。
算定基礎届とは、4月、5月、6月に支給した
給与の平均で健康保険料・厚生年金保険料
算定の基礎となる標準報酬月額を
決定するための届出で、
毎年7月10日までに提出するものです。
算定基礎届の提出により決定された
標準報酬月額は、基本的に同年9月分から
翌年8月分まで適用されます。
算定基礎届の対象は7月1日時点の全ての
社会保険被保険者ですが、
①6月1日以降に資格取得した人
②6月30日以前に退職した人
③7月改定の月額変更届を提出する人
④8月または9月に月額変更届の提出を予定している人
は対象外となります。
算定基礎届は、給与の支給基礎日数が
17日以上の月を対象に算定しますので、
例えば、末締め翌月15日支給の会社の月給者が
3月~5月まで欠勤がなかった場合は
4月、5月、6月の3か月に支給された
給与の平均で標準報酬月額を決定しますが、
欠勤が多く給与の支給対象日数が
17日未満になった月があったような場合は、
その月を除いた2か月を対象として
標準報酬月額を決定します。
パートやアルバイトの人の場合は、
支給基礎日数が17日以上の月がある場合は
その月を対象にしますが、
17日未満で15日以上の月がある場合は
その月を対象に標準報酬月額を決定します。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。