Column/コラム

『世界の税金』-米国のストックオプション -1-

『世界の税金』-米国のストックオプション -1-

『世界の税金』-米国のストックオプション -1-

News Room《“International Taxation” News》
(2024.4.15)

海外資産にかかる税務は少しずつ身近な出来事になってきています
“GEPAS biz letter”は、seventh sense groupの大切なお客様に向け、
海外税務に関するさまざまな情報を発信しております
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 Topic『世界の税金-米国のストックオプション –1-
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日本のみならず米国のスタートアップ企業でも、
一般的になってきたストックオプション。

GEPAS biz letter”では、
米国における一般的なストックオプション制度について、
内国歳入法(IRC)第422条に準拠する報酬型ストックオプション
(インセンティブ・ストックオプション、ISO)
を中心に、
本日から3回に分けて概要をご紹介いたします。

■第1回 米国ストックオプション制度の概要と種類
■第2回 税制適格ストックオプションの税務上の取り扱いと評価
■第3回 税制非適格ストックオプションと他の株式付与形態

第1回目の本日は、「米国ストックオプション制度の概要と種類」についてです。

■1■.   ストックオプションの概要
ストックオプションとは、会社の取締役または役職員(被用者)が、あらかじめ決定されている一定の権利行使価格で、一定期間内に一定数の会社株式を購入できる権利のことをいいます
会社からストックオプションを付与された者は、株価の上昇にかかわらず一定価格で株式を購入することができるため、業績連動型報酬制度の一種と考えることができます。

★ストックオプションの所得と税金計算イメージ(適格ストックオプションの場合)

(出典:MoneyForwardクラウド 「ストック・オプションの確定申告のやり方」)

■2■.   米国ストックオプションの種類
米国におけるストックオプションは、大きく以下の2つに分類されます。

 (1) 税制適格ストックオプション(Statutory Stock Option)
 (2) 税制非適格ストックオプション(Nonstatutory Stock Oprtion、NSO)

この2種類のストックオプション、税務上の扱いは大きく異なり、
ほとんどの場合、前者は後者よりも税制上の優遇措置を受けることができます。

税制適格ストックオプションはさらに、以下の2つの種類に分類されます。
 a.   従業員株式購入プラン(Employee Stock Purchase Plan, ESPP)
 b.   
報酬型ストックオプションプラン(Incentive Stock Option Plan, ISO)

図にするとこのようなイメージですね。
a.   従業員株式購入プラン(ESPP)
日本における従業員持ち株会ともいえるものです。
従業員は一定の割引価格で自社株を購入できます。
購入権の付与ならびに権利の行使時点では課税はされません。
ただし売却時には、購入時の割引分は通常所得として課税の対象になります。

b.   報酬型ストックオプションプラン(ISO)
報酬型ストックオプションは、税法上の一定要件を満たしたストックオプションです。
付与の時点および権利行使時点(つまり、ストックオプションを利用して株式を購入した時点)では所得認識されません。

株式を実際に処分(売却)した時点で、はじめて損益が認識されることになります。
ですので、報酬型ストックオプションの保有者は、
課税が繰り延べられたり、
給与の高額累進税率から、上場株式譲渡の優遇税率方法にシフトされることで
一般に節税につながることが期待できます。

<税制適格ストックオプションの条件>
米国税法上、税制適格ストックオプションとみなされる為には以下の条件を
満たす必要があります。

逆にいうと、
これらの条件を満たさないオプション=税制非適格ストックオプションとなり、
税制優遇が受けられなくなるわけですね。

本日は、米国ストックオプション制度の概要と種類についてでした。
次回は、税制適格ストックオプションの法的枠組みと
税務上の取り扱いついて見ていきたいと思います。

(writer: US CPA/ Hirotsugu Gennai)

★★ 日米ともに個人の報酬制度が変化しつつある ★★
日本でも米国に少し遅れを取りつつも、
コーポレートガバナンス改革が広がっているようです。

その一つとして役員報酬制度について、
金銭にかえて「株式付与」を導入する企業が増えています。
なんと日本でも47%の上場企業が「株式報酬制度」を導入しているんですね。


(see:「ガバナンスサーベイ®2023」実施報告書:三井住友信託銀行編)

株式報酬制度にすることによって、
法人はキャッシュアウトすることなく、個人にインセンティブを
GIVEすることができます。
また、個人側では所得税が繰延されたり、
課税方法が変更されることで節税につながることが期待できるのです^^

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