『事業者選択型経営者保証非提供制度』についてお伝えいたします!
皆様、こんにちは。セブンセンス税理士法人です。
まだ寒さが残る中、いかがお過ごしでしょうか。春
の訪れを心待ちにする中、新たな年度の準備をされ
ている頃かと思います。
今月も融資の最新情報やお得な情報をお届けいたし
ますので、暖かくしてお読みいただければ幸いです。
今回は、資金調達において非常に有用な手法となる
『事業者選択型経営者保証非提供制度』についてお
伝えいたします。
こちらは令和6年3月15日 から信用保証協会での
受付が開始する新しい制度で、借り入れを行う際に
保証料の上乗せすることで経営者保証※を確実に外
せるというものです。
※経営者保証とは
企業が金融機関から融資を受ける際に、その返済の
保証として経営者個人が担保や保証人になることを
指します。
通常、中小企業やスタートアップなどの場合、企業
の信用度だけでは融資の条件を満たすことが難しい
ため、経営者自身が個人の資産を担保に出したり、
個人保証を提供することで、金融機関からの融資を
受けることが一般的です。
しかし、このような経営者保証があると、経営者個
人のリスクが大きくなり、企業経営にも様々な影響
を及ぼす可能性があります。
これまでも、経営者保証に関するガイドライン
(中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/)
を満たすことで、経営者保証なしで融資を受けられ
る環境はありました。しかし、その最終的な判断は
金融機関にゆだねられており、確実なものではあり
ませんでした。
この制度の利用には、以下の条件を満たす必要があります。
①過去2年間、決算書等を申込金融機関に提出して
いること。
②直前決算で、代表者等への不当な金銭支払いや貸
付けがないこと。
③直前決算が債務超過でないか、または直前2期の
決算で減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
④今後も決算書の提出や、不当な金銭支払いや貸付
けがないことを誓約する。
⑤保証料率の上乗せを条件として、経営者個人の保証
を不要とすることを希望していること。
保証料率は、企業の状況に応じて、通常の保証料率に
追加して調整されます。
具体的には、最近の決算で財務健全性が確認される場
合(条件3の両方を満たす場合)は、保証料率に0.25%
が上乗せされます。一方で、財務健全性の条件を一部
しか満たさない場合や、設立後2事業年度の決算がな
い場合は、0.45%が上乗せされます。
この制度を利用することで、企業は経営者個人のリス
クを軽減しつつ、必要な資金を確保することができま
す。経営者としての負担を減らしながら、企業の成長
と発展を目指すことが可能になります。
また、創業企業や設立間もない企業の方でも、この制
度を利用することが可能です。
その場合の条件は先述した5つの条件のうち、以下の2つです。
④誓約書面を提出していること
⑤の保証人の保証を提供しないことを希望していること
※上乗せされる保証料は0.45%です。
これによって、創業企業や若い企業も経営者個人の
保証なしに必要な資金を調達するチャンスが得られ
ます。上乗せされる保証料は、経営者個人が負うリ
スクを金融機関側が引き受ける代わりのコストとし
て考えられ、これにより創業や事業拡大の初期段階
においても、資金調達のハードルを下げることが可
能になります。
創業期の企業にとって、資金繰りは事業成功の重要
な要素の一つです。このような信用保証制度を活用
することで、企業はより安心して事業運営に専念で
きるようになり、健全な成長基盤を築くことが期待
されます。
創業企業がこの制度を利用する際には、金融機関と
信用保証協会の具体的な要件や条件をよく確認し、
準備を整えて申し込むことが重要です。
この制度について、さらに詳細を知りたい方や、ご
自身の企業が対象となるかどうかを確認したい方は、
ぜひセブンセンス税理士法人にご相談ください。
資金調達専門のプロフェッショナルが、豊富な経験
から適切な選択肢をご提案いたします。