Column/コラム

『事業者選択型経営者保証非提供制度』についてお伝えいたします!

『事業者選択型経営者保証非提供制度』についてお伝えいたします!

皆様、こんにちは。セブンセンス税理士法人です。
まだ寒さが残る中、いかがお過ごしでしょうか。春
の訪れを心待ちにする中、新たな年度の準備をされ
ている頃かと思います。

今月も融資の最新情報やお得な情報をお届けいたし
ますので、暖かくしてお読みいただければ幸いです。

今回は、資金調達において非常に有用な手法となる
『事業者選択型経営者保証非提供制度』についてお
伝えいたします。

こちらは令和6年3月15日 から信用保証協会での
受付が開始する新しい制度で、借り入れを行う際に
保証料の上乗せすることで経営者保証※を確実に外
せるというものです。

※経営者保証とは
企業が金融機関から融資を受ける際に、その返済の
保証として経営者個人が担保や保証人になることを
指します。
通常、中小企業やスタートアップなどの場合、企業
の信用度だけでは融資の条件を満たすことが難しい
ため、経営者自身が個人の資産を担保に出したり、
個人保証を提供することで、金融機関からの融資を
受けることが一般的です。
しかし、このような経営者保証があると、経営者個
人のリスクが大きくなり、企業経営にも様々な影響
を及ぼす可能性があります。

これまでも、経営者保証に関するガイドライン
(中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/)
を満たすことで、経営者保証なしで融資を受けられ
る環境はありました。しかし、その最終的な判断は
金融機関にゆだねられており、確実なものではあり
ませんでした。

この制度の利用には、以下の条件を満たす必要があります。

①過去2年間、決算書等を申込金融機関に提出して
いること。
②直前決算で、代表者等への不当な金銭支払いや貸
付けがないこと。
③直前決算が債務超過でないか、または直前2期の
決算で減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
④今後も決算書の提出や、不当な金銭支払いや貸付
けがないことを誓約する。
⑤保証料率の上乗せを条件として、経営者個人の保証
を不要とすることを希望していること。

保証料率は、企業の状況に応じて、通常の保証料率に
追加して調整されます。
具体的には、最近の決算で財務健全性が確認される場
合(条件3の両方を満たす場合)は、保証料率に0.25%
が上乗せされます。一方で、財務健全性の条件を一部
しか満たさない場合や、設立後2事業年度の決算がな
い場合は、0.45%が上乗せされます。

この制度を利用することで、企業は経営者個人のリス
クを軽減しつつ、必要な資金を確保することができま
す。経営者としての負担を減らしながら、企業の成長
と発展を目指すことが可能になります。

また、創業企業や設立間もない企業の方でも、この制
度を利用することが可能です。
その場合の条件は先述した5つの条件のうち、以下の2つです。

④誓約書面を提出していること
⑤の保証人の保証を提供しないことを希望していること
※上乗せされる保証料は0.45%です。

これによって、創業企業や若い企業も経営者個人の
保証なしに必要な資金を調達するチャンスが得られ
ます。上乗せされる保証料は、経営者個人が負うリ
スクを金融機関側が引き受ける代わりのコストとし
て考えられ、これにより創業や事業拡大の初期段階
においても、資金調達のハードルを下げることが可
能になります。

創業期の企業にとって、資金繰りは事業成功の重要
な要素の一つです。このような信用保証制度を活用
することで、企業はより安心して事業運営に専念で
きるようになり、健全な成長基盤を築くことが期待
されます。
創業企業がこの制度を利用する際には、金融機関と
信用保証協会の具体的な要件や条件をよく確認し、
準備を整えて申し込むことが重要です。

この制度について、さらに詳細を知りたい方や、ご
自身の企業が対象となるかどうかを確認したい方は、
ぜひセブンセンス税理士法人にご相談ください。
資金調達専門のプロフェッショナルが、豊富な経験
から適切な選択肢をご提案いたします。