2024.02.14
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令和6年4月からの労災保険率の変更について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
令和6年4月からの労災保険率の変更について
です。
事業主は概算で支払った前年4月分から本年3月分
までの労災保険料と雇用保険料と同じ期間の確定し
た労災保険料と雇用保険料の差額と本年4月分から
翌年3月分までの概算の労災保険料と雇用保険料を
毎年7月10日までに申告・納付します(労働保険
の年度更新)。
令和6年4月から労災保険率が改定され、
1全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げ
となるのが3業種となる
2一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保
険料率も全25区分中、5区分で引下げとなる
3請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額
に対する賃金総額の割合)を改定することが
決定しました。
令和6年度の年度更新は新たに改定された労災保険
料率に基づき算定することになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11401000/001184407.pdf
それでは、来週もよろしくお願いいたします。