Column/コラム

『世界の税金』-グローバル・ミニマム課税 -1-

『世界の税金』-グローバル・ミニマム課税 -1-

『世界の税金』-グローバル・ミニマム課税 -1-

News Room《“International Taxation” News》
(2024.2.5)

海外資産にかかる税務は少しずつ身近な出来事になってきています
“GEPAS biz letter”は、seventh sense groupの大切なお客様に向け、
海外税務に関するさまざまな情報を発信しております
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 Topic『世界の税金』-グローバル・ミニマム課税 –1-
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日本においても、令和5年の税制改正(施行令和6年4月開始において、
新たに導入されることになったグローバル・ミニマム課税
簡単にいうと、例えば海外の子会社などの現地国での
法人税負担が15%を下回る場合に、
日本の親会社で15%との差額を課税する、という税制です。
現地の税制で10%ならば、5%を日本で税金を払うということですね。

“GEPAS biz letter”では今回から3回に分けて、
グローバル・ミニマム課税について取り上げていきます。

■第1回 グローバル・ミニマム課税の創設
■第2回 多国籍企業グループ
■第3回 日本国内の税額計算方法

第1回目の本日は、「グローバル・ミニマム課税の創設」についてです。

■1■.   グローバル・ミニマム課税導入の経緯
(1) BEPSプロジェクト
2012年、OECD租税委員会によって、
BEPSプロジェクトが立ち上げられました。
このプロジェクトは、「公平な競争環境の確保」というスローガンのもと、
各国政府・グローバル企業の透明性を高め、
BEPS(Base Erosion and Profit Shifting、税源浸食と利益移転)を
防止するため、国際課税ルール全体を見直す取り組みです。

2021年10月には、
OECD/G20「BEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework on BEPS)」において、
次の「2本の柱」からなる解決策が最終的に合意されました。

➢ 第1の柱・・・市場国への新たな課税権の配分
➢  第2の柱・・・グローバル・ミニマム課税

このうち第2の柱、グローバル・ミニマム課税は、
年間総収入額が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループを対象に、
各国ごとに最低税率15%の課税を確保する、という仕組みです。

これは、低い法人税率や優遇税制によって外国企業を誘致する動き、
いわゆる「法人税引き下げ競争」により各国の法人税収基盤が
弱体化するとともに、税制面において企業間の公平な競争条件が
阻害されてきたことへの対応策と位置付けられています。

(2) 2024年:グローバル・ミニマム課税をめぐる最終合意以降の動き
グローバル・ミニマム課税の制度的枠組みは、
各国が国内法整備にあたって参照すべき「モデルルール」や、
その解釈を示す「コメンタリー」およびこれらを補足する
「ガイダンス」によって構成されています。

これら一連のルール等を包括して
GloBEルール(Global Anti-Base Erosion Rule)と呼び、
今後も合意されたものから順次、
公表されていく見通しとなっています。

■2■.   課税制度の概要
(1) 国際的な位置付け
GloBEルールは、「コモン・アプローチ」と位置付けられています。

つまり、
➢  BEPS包摂的枠組みへの参加国は、
必ずしも国内で同制度を採用することは要求されない
➢  一方、採用する場合には、
GloBEルールに整合する形で制度を実施・運用することが求められる

(2) 制度の構成
グローバル・ミニマム課税制度については、
の3つのルールから構成されています。

① 所得合算ルール
 (IRR: Income Inclusion Rule)
→軽課税国(タックスヘイブン)に所在する子会社等の税負担が、
国際的に合意された最低税率(15%)に至るまで、
親会社の所在する国において課税を行う制度です。
例:パナマ(法人税率0%)に子会社、日本に親会社がある場合、
パナマでの所得の15%相当額を日本で課税

②   軽課税所得ルール
 (UTPR: Under-taxed Profits Rule)

軽課税国に所在する親会社等への支払いを行っている子会社等に対して,
その支払会社の国で最低税率まで(損金算入否認等の形で)課税するという制度です。
例:日本に子会社、パナマに親会社があり、
親会社にロイヤリティが払われている場合、
その額の15%相当額を日本で課税

③   適格国内ミニマムトップアップ課税
 (QDMTT: Qualified Domestic Minimum Top-up tax)

→多国籍企業グループに属する会社について、
その所在地国における実効税率が最低税率を下回る場合に、
その所在地国において税負担が最低税率に至るまで課税する仕組みです。
例:パナマに子会社、日本に親会社がある場合、
法人税が15%になるまでパナマで課税


(パナマの民族衣装:ポジェラ)

(3) 税額計算プロセス
グローバル・ミニマム課税による最低税率15%に至るまでの部分に係る税額は、
一般にトップアップ税額と呼ばれています。

このプロセスは、次の5つのステップから構成されています。
①   適用対象となるMNE(多国籍企業)グループおよび構成事業体の特定
→連結総収入額7億5000万ユーロ以上のMNEグループを想定
②   GloBE所得・損失の決定
③   調整後対象租税の決定
④   実効税率およびトップアップ税額の計算

→簡単な算式でいうと、
トップアップ税率=最低税率-構成事業体の所在国の実効税率

本日は、グローバル・ミニマム課税導入の経緯および概要についてでした。
第2回は、多国籍グループについて見ていきたいと思います。

 (writer: US CPA/ Hirotsugu Gennai)

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