Column/コラム

『世界の税金』-OECDより-

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News Room《“International Taxation” News》
(2024.1.22)

海外資産にかかる税務は少しずつ身近な出来事になってきています
“GEPAS biz letter”は、seventh sense groupの大切なお客様に向け、
海外税務に関するさまざまな情報を発信しております
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 Topic『世界の税金-OECDより-
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☆★OECD 最新リリース情報 ★☆ 

国際課税においては2023年12月18日に、
OECS/G20のBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:財源浸食と利益移転)に
関する包摂的枠組が以下のように公表されました。

① 第 2の 柱*1に基づくグローバルミニマム課税の実施を各国税府に支援するための
    さらなる技術的な追加ガイダンス
    (具体的にはGloBE(Global Anti-Base Erosion)ルールと、
       移行期間CbCRCountry by country report)セーフ・ハーバーに
        関する追加補足)

②  第1の柱*2に基づく多国間条約 (MLC) のスケジュールに関する声明
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■1■.公表の骨子について
今回公表された「合意された第2の柱のGloBEルールの運営指針(2023年12月)」とは、グローバル税源浸食防止(GloBE:Global Anti-Base Erosion)モデルルールの適用を明確にするため、追加補足されたものです。

ここでは、国別報告書(CbCR))に基づく暫定セーフハーバーの適用に関する指針や、
多国籍企業が事業を行っている国・地域の一部がセーフハーバーの適用対象である場合にCFC税制(いわゆるタックスヘイブン税制)において発生する税金を
配分する仕組みなどが含まれています。

■2■.具体的な内容
そのうちのいくつかを下記にご紹介します。

➢GloBEルールによって構成される所得合算ルール(IIR)は、
他国籍企業(MNE)グループを構成する子会社等の所在する国・地域における実行税率が15%を下回る場合に、親会社の所在地国で課すシステムであるが、
軽課税所得ルール(UTRP)は、IIRまたは適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT)のもとで課税が行われない限定的な状況で適用される。
適用された場合はその税額は他国からのIIRやUTRP課税上で計算された税金からの控除が可能になる、またQDMTTは条件をみたせば、
セーフ・ハーバーとして機能し他国におけるIIRやUTPRの排除を可能にするというもの。

➢移行期間CbCRセーフ・ハーバーの適用を受けるために、
財務データのソースの差異や税務処理と会計処理の差異のいずれかを利用した
租税回避取引に対する懸念が示されているが、
このような取引においては、通常移行期間CbCRセーフ・ハーバーの適用を受けるために、損益や租税を二重に会計することができるような取り決めが利用される。

これらを実現するためハイブリッド裁定取り決めにて
<損金算入・益金算入>、<二重損金算入>、<税の二重認識>のいずれかの取り決めを採用することになっており、
ある国・地域にいて移行期間CbCRセーフ・ハーバーの適用を受けることができるか否かを決定するためには、
これらの国・地域の税引き前当期利益の額または税金費用に一定の調整を加えることとされている。

●具体的にはその国・地域のセーフ・ハーバー計算は次のように調整する必要がある。
⇒税引前当期利益の額から損金算入/益金不算入または二重損金算入のこれらの取り決
めによって生じた費用や損失を除外する調整方法
⇒税金費用から、税の二重認識取り決めによって生じたものを除外する調整方法

➢判定対象国について
同一国に所在する構成会社等、単独の共同支配会社等やそのグループは、移行期間CbCRセーフ・ハーバーの適用上、別々に判定することが明確化されている。例えば、他国籍企業グループに属する10社の構成会社等と2つの異なる共同支配会社等グループがA国に所在する場合、その他国籍企業グループは、移行期間CbCRセーフ・ハーバーの適用上、A国に3つの判定対象国を有することとになる。

➢その他
*適格財務諸表の定義の修正拡大がされた
*簡易実行税率要件が明確化された
*PE,CFCなどハイブリッド事業体の対象所得が明確化された
*GloBEルールでは、収入閾値が連結総収入金額7億5,000万ユーロ以上の
 多国籍企業グループに適用されるとしている
*会計年度のミスマッチの財務諸表の調整について
など各種の補足が追加されました。

■3■.OECD公表のまとめ
今回のBEPS包摂的枠組の追加公表では、
世界最大かつ最も収益性の高い企業の利益に対する課税権の調整された再配分
(第1の柱における利益A*3)を実施するために、
多国間条約の文章を最終決定するスケジュール更新も公表されています。

この声明は、未解決の問題を解決するとともの合意に基づいた解決策を提示し、
可能な限り速やかに多国間条約の文章を最終決定するという、
包摂的枠組の代表者の継続的かつ強いコミットメントを表明するものになっています。

このようなBEPS包摂的枠組は、
今後もGloBEルールの様々な側面の明確化を求める関係者の要請に応え、
また必要な場合には、ルールの完全性や特定の多国籍企業グループへの適用を損なう可能性のある積極的なタックスプランニングに対処するため、
合意された運営指針を継続的に公表していく予定になっております
たとえば、主要なコンプライアンス項目に関する簡素化を適時に展開し続け、
これには、繰延税金負債の再取得ルールの適用や、
CFC税制のような国境を越えた税金に関連する繰延税金の配分に関する
2024年前半に予定されているガイダンスが含まれています。

これらの包摂的枠組はまた、
強固で透明性のあるピアレビュー・プロセスを実施し、
ルールの適用において利害関係者に高いレベルの税務上の確実性を提供することを目的とし、行政上の枠組みや紛争解決メカニズム、
執行のガイダンスや租税回避防止規則に関しても継続的に取り組み各公表もされる見通しです。

■4■. 日本への影響
最後に日本への影響についてですが、
グローバルミニマム課税については、令和5年度税制改正において、
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税が創設されました
本制度は、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度の
国際最低課税額に対する法人税について適用することとされていま
(国税庁HPより)。

身近に迫ったGloBEルールの適用開始。
今回公表された運営指針は、日本の国内法にも影響を与えることが考えられます。
対象企業グループは、
今後の運営指針の更新をふまえた対応が求められることになりそうです。

see: Agreed Administrative Guidance for the Pillar Two GloBE Rules
(December
2023)

(writer: US CPA Hirotsugu Gennai)

*国際的に最低限の税率を定めた上で、それを下回る国への利益移転に対して、
 利益を移転される国が課税できるルールの導入
*2­国際課税の原則を見直して、グローバルIT企業などがPEなしに活動する市場国に対しても、
 一定水準以上の営業利益を基準に新たな課税権を配分する「デジタル課税」の導入
*3 売上高200億ユーロ(約3兆円)超で、かつ売上高税引き前利益率が10%を超える企業
 (金融業と採掘業を除く全業種)における“利益率10%を超える超過利益部分の25%”と定義

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