2024.01.17
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兼業・副業時の労働時間の通算
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
本年もよろしくお願いいたします。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、兼業・副業時の労働時間の通算
についてです。
政府は働き方改革の一環として副業・兼業を推進し
ていますが、労働時間についてはそれぞれの事業所
における時間を通算するなど適切な労務管理をする
ことが必要とされています。
例えば、A社で所定労働時間が1日7時間の勤務を
している人が、副業としてB社で所定労働時間2時
間の勤務する場合、所定労働時間の通算は雇用契約
の先後の順に行われるため、1日8時間を超える1
時間の法定時間外労働はB社で行われることになり、
B社で1時間分の割増賃金の支払いが
必要になります。
所定外労働時間については、実際に行われた順に
通算されるため、A社で所定労働時間7時間に加え
1時間残業して8時間勤務し、B社で所定労働時間の
2時間勤務した場合は、1日8時間を超える合計
2時間の法定時間外労働のうち既にB社で行われてい
る1時間分を除いた1時間分はA社で行われたこと
になるため、A社でも1時間分の割増賃金の支払い
が必要になります。
このような労働時間の通算管理は企業側の負担が重
いことや 諸外国では割増賃金の支払に関する労働
時間の通算管理を行っていないことが多いため、
2023年12月26日に公表された政府の規制改革
推進に関する中間答申(案)では、「副業・兼業にお
ける割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在
り方の検討」という項目が設けられ、検討課題とさ
れています。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。