2023.12.27
メルマガバックナンバー
部分出向について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。
私からは、
労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいこと
などをお届けします。
今週のテーマは、
「部分出向について」です。
部分出向とは、出向元で勤務しながら出向先でも
勤務することです。
部分出向のメリットは、出向元からすると、一時的
な人材の余剰があっても人件費を削減しながら人材
の流出を防ぐことができることにあり、
出向先からすると、一時的な労働力不足の際に即戦
力を獲得できることにあります。
部分出向では、出向元の従業員は出向元との雇用を
維持したまま出向先とも雇用契約を結ぶことなる
ため、出向元と出向先で出向契約書により
出向期間や労働条件などの取り決めをする
必要があります。
部分出向では、社会保険、雇用保険は出向元で
加入しているため、基本的には社会保料険・雇用保険料
は出向元で納付しますが、負担割合については取り
決めておく必要があります。
労災保険は出向元、出向先の両方に適用されるため、
労災が発生した時は発生した事業所の相殺が
適用されます。
今年のメルマガは今日で最後になります。
1年間お読みいただきありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。