Column/コラム

賞与支払届について

賞与支払届について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。

 

私からは、

労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいこと

などをお届けします。

 

今週のテーマは、

「賞与支払届について」です。

 

今月は賞与を支給する事業主の皆様も多いと

思いますが、社会保険に加入している従業員に

賞与を支給する場合は、

賞与支払届の提出が必要になります。

 

賞与支払届の対象となる賞与とは、賃金、給料、

俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを

問わず、労働者が労働の対償として

受けるもののうち、

年3回以下支給するものとされています。

 

結婚祝い金や恩恵的な大入り袋、年功功労金などは

労働の対象にはならないため、賞与支払届の提出は

必要ありません。

 

一方で、臨時に支払われるインセンティブなどは

労働の対象になるため、年3回以下の支給である場合

は賞与支払届の提出が必要になります。

 

なお、インセンティブなどが年4回以上支給される

場合は賞与支払届の対象にはなりませんが、

算定基礎届の対象になるため、

算定基礎届の提出の際に4月、5月、6月に

それぞれ支給される賃金にインセンティブなどの

総額を12等分した総額を加えて提出する

必要があります。

 

それでは、来週もよろしくお願いいたします。