Column/コラム

106万円の年収の壁への対応策

106万円の年収の壁への対応策

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎です。

私からは、

労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは、

「106万円の年収の壁への対応策」

についてです。

①社会保険適用促進手当について

従業員数が100人を超える事業所で週20時間以上働く

パート・アルバイトの人の年収が約106万円以上になると

社会保険に加入しなければなりませんが、

新たに社会保険に加入する場合に事業主は

「社会保険適用促進手当」を支給することができます。

「社会保険適用促進手当」とは、

短時間で勤務する従業員の社会保険への加入を促進するため、

新たに社会保険に加入した場合に、

事業主が従業員の保険料負担を軽減するために

支給するものです。

「社会保険適用促進手当」は、

給与・賞与とは別に支給するものとし、

新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、

保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定の

対象に考慮しないこととされます。

②新設されたキャリアアップ助成金について

従業員数が100人を超える事業所で週20時間以上働く

パート・アルバイトの人の年収が約106万円以上になる

ことにより、新たにを社会保険に加入させるとともに、

従業員の収入を増加させる取組を行う事業主に対して

助成するものです。

具体的には、

(1)1年目に標準報酬月額及び標準賞与額の15%以上分の

   賃金を支給した場合に半年ごとに10万円を支給します。

(2)2年目に1年目と同様に標準報酬月額及び標準賞与額の

   15%以上分の賃金を支給するとともに、3年目に基本給のほか

   一時的な手当てを恒常的なものとして18%以上分を支給する
   
   場合に半年ごとに10万円を支給します。

(1)(2)の15%以上分支給する賃金は「社会保険促進手当」でも構いません。

(3)3年目に基本給のほか「社会保険適用促進手当」を含む
   
   一時的な手当てを恒常的なものとして18%以上分を

   支給する場合に半年後に10万円を支給します。
 
   なお、この新設されたキャリアアップ助成金は、
 
   現行のキャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
   
   と併用することもできます。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。