Column/コラム

賞与を新設した場合の社会保険料の取扱いについて

賞与を新設した場合の社会保険料の取扱いについて

賞与を新設した場合の社会保険料の取扱いについて

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、

労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいこと

などをお届けします。

今週のテーマは、

「賞与を新設した場合の

 社会保険料の取扱いについて」

です。

健康保険・厚生年金保険では、

賞与を年4回以上支給する場合は

「賞与にかかる報酬」として、

支給額を12分割して毎月の月例給与に加算して

標準報酬月額が決定され、

賞与の支給が年3回以下の場合は

「賞与」として、標準報酬月額の対象にはならず、

賞与を支給するごとに賞与支払届を提出し、

賞与としての社会保険料が決定されます。

今回、厚生労働省の事務連絡が改正され、

毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を

新設した場合には、

年間を通じ4回以上の支給について

客観的に定められているときであっても、

次期算定基礎届の提出による定時決定

(7月、8月または9月の月額変更届の提出を含む)

による標準報酬月額が適用されるまでの間は

「賞与」として賞与支払届の対象となる取り扱いが

明確に記載されました。

これにより、賞与にかかる諸規定を新設し

年間4回以上の支給が客観的に明確な場合でも、

次期算定基礎届の提出までは、支給する度に

賞与支払届を提出することになります。

そして、次期算定基礎届の提出時に、

諸規定や支給実績から年年4回以上の

「賞与にかかる報酬」か年3回以下の

「賞与」かを判断し、

「賞与にかかる報酬」に該当する場合は、

7月1日前に受けたであろう賞与を

12分割して毎月の月例給与に加算して

標準報酬月額が決定されることになります。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。