Column/コラム

育児休業の分割取得について

育児休業の分割取得について

育児休業の分割取得について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、

労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいこと

などをお届けします。

今週のテーマは、

「育児休業の分割取得について」

です。

令和4年10月から、

産後パパ育休として、

男性が子の出世後8週間以内に

一括または分割で4週間まで育児休業を

取得できるようになりました。

同じく令和4年10月から、

それとは別に子が1歳になるまでに

それぞれ申し出ることにより2回まで

育児休業を取得できるようになりました。

また、

子が保育園に入園できないなどの事情で育児休業を

1歳6か月または2歳まで延長する場合は、

令和4年10月までは、

育児休業の開始時点が

1歳か1歳6か月に限定されていましたが、

令和4年10月からは、

夫婦のどちらかが1歳から1歳6か月、

1歳6か月から2歳の途中から

育休を取ることができるようになったため、

交代で育児休業を取得できるようになりました。

実際に分割取得を取得する人も

出てきていますので、

最新の育児・介護休業規程を

整備していないようでしたら、

相談していただければと思います。

それでは、

来週もよろしくお願いいたします。