Column/コラム

算定基礎届の保険者決定について

算定基礎届の保険者決定について

算定基礎届の保険者決定について
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、
労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいこと
などをお届けします。
今週のテーマは、
「算定基礎届の保険者決定について」
です。
先週のおさらいですが、
算定基礎届とは、
4月・5月・6月に支給した給与の平均で
健康保険料・厚生年金保険料算定の基礎となる
標準報酬月額を決定するための届出で、
毎年7月10日までに提出するものです。
ところが、
このような方法で標準報酬月額を決定することが
困難な場合や著しく不当な場合に、
厚生労働大臣が標準報酬月額を
決定することがあり、
これを保険者決定といいます。
まず、算定が困難な場合の保険者決定として、
病気欠勤等によって4月・5月・6月に
給与をまったく受けない場合があり、
このような場合に
従前の標準報酬月額で決定したり、
支払基礎日数が4月・5月・6月の3カ月とも
17日(パート・アルバイトの場合は15日)
未満の場合に、従前の標準報酬月額で
決定する場合などがあります。
次に、算定が著しく不当な場合として
毎年4月・5月・6月に支給される給与が
繁忙期にあたる時期のものであり、
その他の時期に支給される給与よりも高額な
残業代が反映されている場合などがあります。
このような場合には、
①「当年の4月・5月・6月の3カ月間に
 支給された給与の平均額から算出した
 標準報酬月額」と
②「前年の7月から当年の6月までの間に
 支給された給与の平均額から算出した
 標準報酬月額」を比較し、
 ①が②よりも2等級以上の高く、
 その差が業務の性質上例年発生することが
 見込まれれば、②の方法で
 標準報酬月額を決定することができます。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。