Column/コラム

賃金のデジタル払いの注意点

賃金のデジタル払いの注意点

賃金のデジタル払いの注意点

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、

労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいこと

などをお届けします。

今週のテーマは、先週に引き続き

「賃金のデジタル払いの注意点」

についてです。

賃金のデジタル払いとは、

会社が従業員のPayPayやLINE Payなどの

口座に賃金を振り込むことですが、

賃金の支払い先として利用できるのは

申請に基づき厚生労働省が指定した

取扱指定資金移動業者(○○ペイ)のみで、

指定を受けた業者は厚生労働省の

webサイトで掲載される予定です。

賃金のデジタル払いは、

賃金の支払い・受け取りの選択肢の

1つであり、使用者・労働者に導入を

強制するものではないため、

労働者がデジタル払いを希望しても

使用者が導入に応じる必要はありません。

そして、給与のデジタル払いを

導入する場合は対象者の範囲や

○○ペイなどの業者の範囲などを

記載した労使協定を締結した上で、

個別に労働者本人に十分に説明し、

①現金化できないポイントや仮想通貨での

 賃金支払いは認められないこと。

②全ての労働者について

 現在の賃金支払い・受け取り方法の変更を

 変更しなければならないわけではないこと。

③労働者が希望しない場合には
 これまでどおり銀行口座で賃金を
 受け取ることができ、
 使用差は希望しない労働者に
 デジタル払いを強制してはならないこと。

などについて同意を得なければならず、
さらに、同意を得れば

④賃金の一部を○○ペイ受け取り、残りを
 銀行口座で受け取ることも可能になります。

それでは、

来週もよろしくお願いいたします。