2023.06.14
メルマガバックナンバー
賃金のデジタル払いの注意点
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、
労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいこと
などをお届けします。
今週のテーマは、先週に引き続き
「賃金のデジタル払いの注意点」
についてです。
賃金のデジタル払いとは、
会社が従業員のPayPayやLINE Payなどの
口座に賃金を振り込むことですが、
賃金の支払い先として利用できるのは
申請に基づき厚生労働省が指定した
取扱指定資金移動業者(○○ペイ)のみで、
指定を受けた業者は厚生労働省の
webサイトで掲載される予定です。
賃金のデジタル払いは、
賃金の支払い・受け取りの選択肢の
1つであり、使用者・労働者に導入を
強制するものではないため、
労働者がデジタル払いを希望しても
使用者が導入に応じる必要はありません。
そして、給与のデジタル払いを
導入する場合は対象者の範囲や
○○ペイなどの業者の範囲などを
記載した労使協定を締結した上で、
個別に労働者本人に十分に説明し、
①現金化できないポイントや仮想通貨での
賃金支払いは認められないこと。
②全ての労働者について
現在の賃金支払い・受け取り方法の変更を
変更しなければならないわけではないこと。
③労働者が希望しない場合には
これまでどおり銀行口座で賃金を
受け取ることができ、
使用差は希望しない労働者に
デジタル払いを強制してはならないこと。
などについて同意を得なければならず、
さらに、同意を得れば
④賃金の一部を○○ペイ受け取り、残りを
銀行口座で受け取ることも可能になります。
それでは、
来週もよろしくお願いいたします。