Column/コラム

給与のデジタル払いについて

給与のデジタル払いについて

給与のデジタル払いについて

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいこと

などをお届けします。

今週のテーマは、

給与のデジタル払いについてです。

令和5年4月から供与のデジタル払いが解禁され、

会社はPayPayやLINE Payなどの口座に給与を

振り込むことができるようになりました。

労働基準法では賃金の通貨払いが

原則とされており、労働者が同意した場合に

金融機関の口座への振り込みが認められていますが、

それに加えてPayPayやLINE Payなどの

資金移動業者の口座への振り込みも

認められるようになりました。

給与のデジタル払いをするには、

①対象となる労働者の範囲や取扱指定業者の

 範囲などを定めた労使協定を締結すること

②給与のデジタル払いの留意事項の説明を聞き

 理解したうえで給与のデジタル払いを

 希望する場合には同意を得ること、

③PayPayやLINE Payなどの資金移動業者の

 口座以外の金融機関の口座も

 選択肢として残すこと

が必要です。

また、

①ATMなどで資金移動した給与を

 1円単位で受け取りができること、

②少なくとも毎月1回は手数料なしで

 受け取ることができること

③口座の残高の上限は100万円とすること

④最後に口座残高が変動した日から少なくとも

 10年は口座残高が有効であること。

⑤万が一資金移動業者が倒産した場合は

 口座の全額が保証されること

なども必要です。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。