2023.06.07
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給与のデジタル払いについて
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいこと
などをお届けします。
今週のテーマは、
給与のデジタル払いについてです。
令和5年4月から供与のデジタル払いが解禁され、
会社はPayPayやLINE Payなどの口座に給与を
振り込むことができるようになりました。
労働基準法では賃金の通貨払いが
原則とされており、労働者が同意した場合に
金融機関の口座への振り込みが認められていますが、
それに加えてPayPayやLINE Payなどの
資金移動業者の口座への振り込みも
認められるようになりました。
給与のデジタル払いをするには、
①対象となる労働者の範囲や取扱指定業者の
範囲などを定めた労使協定を締結すること
②給与のデジタル払いの留意事項の説明を聞き
理解したうえで給与のデジタル払いを
希望する場合には同意を得ること、
③PayPayやLINE Payなどの資金移動業者の
口座以外の金融機関の口座も
選択肢として残すこと
が必要です。
また、
①ATMなどで資金移動した給与を
1円単位で受け取りができること、
②少なくとも毎月1回は手数料なしで
受け取ることができること
③口座の残高の上限は100万円とすること
④最後に口座残高が変動した日から少なくとも
10年は口座残高が有効であること。
⑤万が一資金移動業者が倒産した場合は
口座の全額が保証されること
なども必要です。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。