Column/コラム

1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制

おはようございます。

 

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

 

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に注意して

いただきたいことなどをお届けします。

 

今週のテーマは、

1年単位の変形労働時間制についてです。

 

1年単位の変形労働時間制とは、業務に繁閑が

ある事業所などで、繁忙期に長い労働時間を

設定し、閑散期に短い労働時間を設定することで

効率的に労働時間を配分して年間の総労働時間の

短縮を図ることを目的にしたものです。

 

1年単位の変形労働時間制は、労使協定を

締結し、労働基準監督署に届け出ることで

採用することができる制度です、

 

労使協定で定める項目は、

①対象労働者の範囲

②対象期間

③特定期間

④労働日及び労働日ごとの労働時間

⑤労使協定の有効期間

となっています。

 

①対象労働者の範囲は明確にしなければならず、

②対象期間は1か月を超え1年以内のとし

(3か月、4か月などとすることも可能、)

その期間を平均して1週間当たりの労働時間が

40時間を超えない範囲内とし、

③対象期間のうちで特に業務が繁忙な時期が

あればその時期を定め、

④対象期間の各日、各週の労働時間を定め

(1日10時間1週間52時間が上限です)ます。

 

また、対象期間中に連続して労働できる日数は

6日間(③の特定期間を定めた場合は12日まで)

対象期間中に週48時間を超える所定労働時間を

設定するのは連続3週以内としなければならない

などの制限がありますので、その範囲内で

会社カレンダーなどを作成する必要があります。

 

それでは、来週もよろしくお願いいたします。