Column/コラム

1か月単位の変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは、

1か月単位の変形労働時間制についてです。

1か月単位の変形労働時間制は、

1か月の中で月末・月初など特定の週が

忙しかったり、1週間の中で特定の曜日の

営業時間が長く、特定の曜日は短い場合などに、

原則として1か月以内の期間を平均して

1週間当たりの労働時間が

40時間以内となるように、

労働時間が特定の日に8時間を超えたり、

特定の週に40時間を超えたりすることが

可能になる制度です。

1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、

就業規則または労使協定で

①対象労働者の範囲を明確に定め、

②毎月1日を起算日とし、

1か月を平均して1週間当たり40時間とする、

というように対象期間と起算日を具体的に定め、

③シフト表や会社カレンダーなどで

労働日及び労働日ごとの労働時間を

具体的に定めなければなりません。

1か月単位の変形労働時間制の労働時間の上限は、

原則として月の暦日数が28日のときは

160時間、30日のときは171.4時間、

31日のときは177,1時間とされていますので、

労働日及び労働日ごとの労働時間は

その範囲内でシフト表や

会社カレンダーで定める必要があります、

それでは、来週もよろしくお願いいたします。