2023.04.12
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変形労働時間制
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、変形労働時間制についてです。
労働基準法では、労働時間は「休憩時間を除いて
1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働
させてはいけません」と規定していますので、
事業主は、原則として1週間の所定労働時間が
40時間を超えることや、1日の所定労働時間が
8時間を超えて従業員を労働させることは
できません。
とはいえ、繁忙期と閑散期の業務量に差がある
場合や、1か月の中でも月初や月末、特定の週に
業務が忙しい場合などは、1年間の総労働時間数
や1週間の総労働時間数は1週間に40時間
勤務した場合の総労働時間数と変わらないにも
かかわらず、1週間に40時間、1日に8時間
という法律で定められた時間外の労働(法定
時間外労働)を行うことにより、少なくない額の
残業代が発生することが考えられます。
そこで、繁忙期の所定労働時間を長くする
代わりに閑散期の所定労働時間を短くする、
特定の週の所定労働時間を長くする代わりに他の
週の所定労働時間を短くするといったように、
業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫を
しながら労働時間の配分など行い、これによって
全体としての労働時間の短縮を図ろうとする制度
がありますが、この制度を「変形労働時間制」
といいます。
変形労働時間制には、1か月単位の変形労働
時間制、1年単位の変形労働時間、1週間単位の
非定型的変形労働時間制、フレックスタイム制が
ありますので、次週以降紹介いたします。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。