Column/コラム

定期健康診断

定期健康診断

定期健康診断

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、定期健康診断についてです。

労働安全衛生法では、会社に対して、対象となる

労働者が1人でもいる場合は、毎年1回労働者に

医健康診断を実施することを義務づけています。

この定期健康診断の対象者は常時使用する

労働者とされ、具体的には、

①無期雇用の者または更新により1年以上

 雇用見込みの有期契約の者

②週の所定労働時間が通常の労働者(正社員)の

 3/4以上の者をいいます。

定期健診の一般健康診断の実施項目は

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰検査

5 血圧の測定

6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)

7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)

8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロー ル、血清トリグリセライド)

9 血糖検査

10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)

11 心電図検査

で、上記の項目が労働安全衛生法で実施が

義務付けられています。

定期健診には健康保険は適用されませんが、

協会けんぽでは、生活習慣病予防検診として

35歳から74歳までの一般健診

40歳及び50歳の付加健診(一般健診に不可項目を追加)

40歳以上の偶数年齢の女性の乳がん、子宮頸がん検診など

特定健康診査として

40歳から74歳までの被扶養者

について健診費用の補助を行っています。

定期健康診の費用は会社が負担すべきと

されますが、法定の検査項目以外で労働者が

任意に追加したものなどについては会社が

負担する義務はありません。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。