定期健康診断
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、定期健康診断についてです。
労働安全衛生法では、会社に対して、対象となる
労働者が1人でもいる場合は、毎年1回労働者に
医健康診断を実施することを義務づけています。
この定期健康診断の対象者は常時使用する
労働者とされ、具体的には、
①無期雇用の者または更新により1年以上
雇用見込みの有期契約の者
②週の所定労働時間が通常の労働者(正社員)の
3/4以上の者をいいます。
定期健診の一般健康診断の実施項目は
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査及び喀痰検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロー ル、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査
で、上記の項目が労働安全衛生法で実施が
義務付けられています。
定期健診には健康保険は適用されませんが、
協会けんぽでは、生活習慣病予防検診として
35歳から74歳までの一般健診
40歳及び50歳の付加健診(一般健診に不可項目を追加)
40歳以上の偶数年齢の女性の乳がん、子宮頸がん検診など
特定健康診査として
40歳から74歳までの被扶養者
について健診費用の補助を行っています。
定期健康診の費用は会社が負担すべきと
されますが、法定の検査項目以外で労働者が
任意に追加したものなどについては会社が
負担する義務はありません。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。