Column/コラム

健康保険料率の改定

健康保険料率の改定

健康保険料率の改定

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

健康保険料率の改定についてです。

令和5年度の協会けんぽの保険料率の改定が

通知されました。改定後の保険料率は

令和5年3月分(4月納付分)から適用されます。

任意継続被保険者と日雇特例被保険者は

4月分(4月納付分)から変更となります。

健康保険料率は都道府県ごとに異なりますので、

詳細はこちらでご確認ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/

40歳から64歳までの方はこれに加えて

1.82%の介護保険料率(全国一律)が加わります。

改定された健康保険料をいつの給与から

控除するかについては、社会保険料を当月支給の

給与から控除しているか翌月支給の給与から

控除しているかによって異なり、社会保険料を

当月支給の給与から控除している場合は、

令和5年3月分から控除し、社会保険料を

翌月支給の給与から控除している場合は

令和5年4月分から控除することになります。

なお、組合管掌健康保険については

健康保険組合ごとに改定時期、保険料率が

決定されています。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。