2023.03.01
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健康保険料率の改定
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
健康保険料率の改定についてです。
令和5年度の協会けんぽの保険料率の改定が
通知されました。改定後の保険料率は
令和5年3月分(4月納付分)から適用されます。
任意継続被保険者と日雇特例被保険者は
4月分(4月納付分)から変更となります。
健康保険料率は都道府県ごとに異なりますので、
詳細はこちらでご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r5/230206/
40歳から64歳までの方はこれに加えて
1.82%の介護保険料率(全国一律)が加わります。
改定された健康保険料をいつの給与から
控除するかについては、社会保険料を当月支給の
給与から控除しているか翌月支給の給与から
控除しているかによって異なり、社会保険料を
当月支給の給与から控除している場合は、
令和5年3月分から控除し、社会保険料を
翌月支給の給与から控除している場合は
令和5年4月分から控除することになります。
なお、組合管掌健康保険については
健康保険組合ごとに改定時期、保険料率が
決定されています。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。