Column/コラム

雇用保険料率の引き上げ

雇用保険料率の引き上げ

雇用保険料率の引き上げ

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

雇用保険料率の引き上げ

についてです。

新型コロナウィルス感染症の影響により増加した

雇用調整助成金や失業等給付の支出により

悪化した雇用保険に関する財政を改善するため

と考えられる雇用保険料率の引き上げが

決定しました。

これにより、一般の事業の令和5年4月から

雇用保険料率の事業主負担分が0.85%から0.95%に、

労働者負担分が0.5%から0.6%に、

建設の事業の事業主負担分が1.05%から1.15%に、

労働者負担分が0.6%から0.7%に

引き上げられることになりました。

そのため、4月分以降の給与や4月以降に

支給される賞与から控除される雇用保険料を

計算する際は、一般の事業には0.6%、建設の

事業には0.7%の料率が適用されることになります。

また、事業所が労働保険の年度更新の申告をし、

原則として7月10日まで(口座振替の

場合は9月6日まで)に納付する労働保険料

(労災保険料と雇用保険料)の概算保険料のうち

の雇用保険料の計算は、一般の事業には1.55%

(事業主負担分と労働者負担分の合計)が、

建設の事業には1.85%が適用されます。

労働保険の年度更新は、前年度に概算で

申告・納付した労働保険料を当年度に

確定申告の上精算し、当年度の概算保険料を

併せて申告・納付することになっていますので、

令和5年度の概算保険料の計算には令和5年4月

以降の保険料率が適用されるためです。

詳細は以下をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

それでは、来週もよろしくお願いいたします。