雇用保険料率の引き上げ
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
雇用保険料率の引き上げ
についてです。
新型コロナウィルス感染症の影響により増加した
雇用調整助成金や失業等給付の支出により
悪化した雇用保険に関する財政を改善するため
と考えられる雇用保険料率の引き上げが
決定しました。
これにより、一般の事業の令和5年4月から
雇用保険料率の事業主負担分が0.85%から0.95%に、
労働者負担分が0.5%から0.6%に、
建設の事業の事業主負担分が1.05%から1.15%に、
労働者負担分が0.6%から0.7%に
引き上げられることになりました。
そのため、4月分以降の給与や4月以降に
支給される賞与から控除される雇用保険料を
計算する際は、一般の事業には0.6%、建設の
事業には0.7%の料率が適用されることになります。
また、事業所が労働保険の年度更新の申告をし、
原則として7月10日まで(口座振替の
場合は9月6日まで)に納付する労働保険料
(労災保険料と雇用保険料)の概算保険料のうち
の雇用保険料の計算は、一般の事業には1.55%
(事業主負担分と労働者負担分の合計)が、
建設の事業には1.85%が適用されます。
労働保険の年度更新は、前年度に概算で
申告・納付した労働保険料を当年度に
確定申告の上精算し、当年度の概算保険料を
併せて申告・納付することになっていますので、
令和5年度の概算保険料の計算には令和5年4月
以降の保険料率が適用されるためです。
詳細は以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
それでは、来週もよろしくお願いいたします。