Column/コラム

育児休業給付金を受け取るための雇用保険の被保険者期間

育児休業給付金を受け取るための雇用保険の被保険者期間

育児休業給付金を受け取るための雇用保険の被保険者期間

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは、

育児休業給付金を受け取るための

雇用保険の被保険者期間についてです。

育児休業取得を希望する従業員は、

入社1年未満のため労使協定で

除外されている場合などを除き、

子どもが1歳になるまでの間取得することができ、

1歳になっても保育園に入園できないなどの

事情がある場合には子供が2歳にまで

育児休業を延長することができます。

そして、育児休業期間中は育児休業給付金を

受け取ることができますが、そのためには、

① 雇用保険の被保険者であること

② 育児休業取得前2年間に11日以上出勤

(年次有給休暇などを含む)または

就業時間数が80時間以上の月が

12か月以上あることが必要です。

そうすると、例えば現在第2子の育児休業を

取得しており、以前に第1子の育児休業期間を

1年以上取得したため、

過去2年間に11日以上出勤または

就業時間数が80時間以上の月が

12か月以上ない場合などは第2子の

育児休業期間中は育児休業給付金を

受け取れないことになってしまいます。

そこで、そのような事態を回避するため、

ケガや病気、出産・育児などを理由として

上記②要件を満たさなかった場合には、

最長4年までさかのぼることが

できるとされています。

先程の第2子の育児休業の例の場合は、

原則として第1子の育児休業期間の分を

2年に加えて遡ることができ、

その間に上記②の要件を満たせば

育児休業給付金を受け取ることができます。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。