2023.02.15
メルマガバックナンバー
育児休業給付金を受け取るための雇用保険の被保険者期間
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、
育児休業給付金を受け取るための
雇用保険の被保険者期間についてです。
育児休業取得を希望する従業員は、
入社1年未満のため労使協定で
除外されている場合などを除き、
子どもが1歳になるまでの間取得することができ、
1歳になっても保育園に入園できないなどの
事情がある場合には子供が2歳にまで
育児休業を延長することができます。
そして、育児休業期間中は育児休業給付金を
受け取ることができますが、そのためには、
① 雇用保険の被保険者であること
② 育児休業取得前2年間に11日以上出勤
(年次有給休暇などを含む)または
就業時間数が80時間以上の月が
12か月以上あることが必要です。
そうすると、例えば現在第2子の育児休業を
取得しており、以前に第1子の育児休業期間を
1年以上取得したため、
過去2年間に11日以上出勤または
就業時間数が80時間以上の月が
12か月以上ない場合などは第2子の
育児休業期間中は育児休業給付金を
受け取れないことになってしまいます。
そこで、そのような事態を回避するため、
ケガや病気、出産・育児などを理由として
上記②要件を満たさなかった場合には、
最長4年までさかのぼることが
できるとされています。
先程の第2子の育児休業の例の場合は、
原則として第1子の育児休業期間の分を
2年に加えて遡ることができ、
その間に上記②の要件を満たせば
育児休業給付金を受け取ることができます。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。