Column/コラム

キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース

キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース

キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

キャリアアップ助成金

短時間労働者労働時間延長コース

(以下、労働時間延長コースと記載します)

についてです。

労働時間延長コースとは、

6か月以上雇用する有期雇用労働者等について、

週所定労働時間を3時間以上延長または

週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長

するとともに、

新たに社会保険の被保険者としたうえで

6か月以上継続雇用した場合に助成するものです。

具体的には、

①短時間労働者の週所定労働時間を

3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合と

②労働者の手取り収入が減少しないように

週所定労働時間を延長するとともに基本給を

昇給し、新たに社会保険に適用させた場合があり、

①の場合は、原則として1人あたり22万5,000円を

②の場合は、週所定労働時間を

1時間以上2時間未満延長した場合は原則として

1人あたり55,000円(基本給を10%以上昇給する

必要があります)

2時間以上3時間未満延長した場合は原則として

1人あたり11万円(基本給を6%以上昇給する

必要があります)

(①②合わせて1年度あたり45人まで受給することができます。)

①②とも社会保険に加入していない

短時間労働者を社会保険に加入させることが

要件になっていますので、雇用契約書などで

正社員の週所定労働時間の4分の3以上

(例えば、就業規則などで定められた正社員の

週所定労働時間が1日8時間×週5日の場合は

30時間以上)、社会保険の被保険者数が

100人以上いる事業所の場合は20時間以上

にすることが必要です。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。