2023.01.25
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キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長コース
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
キャリアアップ助成金
短時間労働者労働時間延長コース
(以下、労働時間延長コースと記載します)
についてです。
労働時間延長コースとは、
6か月以上雇用する有期雇用労働者等について、
週所定労働時間を3時間以上延長または
週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長
するとともに、
新たに社会保険の被保険者としたうえで
6か月以上継続雇用した場合に助成するものです。
具体的には、
①短時間労働者の週所定労働時間を
3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合と
②労働者の手取り収入が減少しないように
週所定労働時間を延長するとともに基本給を
昇給し、新たに社会保険に適用させた場合があり、
①の場合は、原則として1人あたり22万5,000円を
②の場合は、週所定労働時間を
1時間以上2時間未満延長した場合は原則として
1人あたり55,000円(基本給を10%以上昇給する
必要があります)
2時間以上3時間未満延長した場合は原則として
1人あたり11万円(基本給を6%以上昇給する
必要があります)
(①②合わせて1年度あたり45人まで受給することができます。)
①②とも社会保険に加入していない
短時間労働者を社会保険に加入させることが
要件になっていますので、雇用契約書などで
正社員の週所定労働時間の4分の3以上
(例えば、就業規則などで定められた正社員の
週所定労働時間が1日8時間×週5日の場合は
30時間以上)、社会保険の被保険者数が
100人以上いる事業所の場合は20時間以上
にすることが必要です。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。