Column/コラム

雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金

雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金

雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金

についてです。

新型コロナウィルスの第7波の流行により、

再び感染者数が急拡大しています。

私も2月に陽性になりましたが、

再度感染しないように先週の土曜日に

3回目のワクチンを接種しました。

今回の第7波の流行により、従業員を

休ませざるを得ない状況に陥る事業所も

あるかと思いますので、雇用調整助成金、

小学校休業等対応助成金について改めて記載します。

雇用調整助成金については、現在は

時短営業などを実施する飲食店を対象とする

地域特例は実施されていませんが、

休業開始月以前3ヶ月の売上高などの

平均が前年同期間、前々年同期間または

3年前同期間と比較して30%以上減少

している場合の業況特例は引き続き

実施されており、事業主は1日当たり

15,000円を上限として実際に支払った

休業手当などの100%を受け取ることができます。

なお、地域特例、業況特例以外の原則的な

措置の受け取ることができる額は1日当たり

9,000円を上限として実際に支払った

休業手当などの90%です。

小学校休業等対応助成金については、

新型コロナウィルス感染症に関する対応として、

臨時休業などをした小学校や保育所などに通う

子どもの世話をする必要がある保護者に

年次有給休暇とは別に有給の休暇を与えた

事業主に、1日当たり9,000円を上限として

事業主が受け取ることができます。

上記の2つの助成金は9月までの延長

となっていますが、以降の延長の有無も

報道などで随時確認してみましょう。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。