2022.07.20
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雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金
についてです。
新型コロナウィルスの第7波の流行により、
再び感染者数が急拡大しています。
私も2月に陽性になりましたが、
再度感染しないように先週の土曜日に
3回目のワクチンを接種しました。
今回の第7波の流行により、従業員を
休ませざるを得ない状況に陥る事業所も
あるかと思いますので、雇用調整助成金、
小学校休業等対応助成金について改めて記載します。
雇用調整助成金については、現在は
時短営業などを実施する飲食店を対象とする
地域特例は実施されていませんが、
休業開始月以前3ヶ月の売上高などの
平均が前年同期間、前々年同期間または
3年前同期間と比較して30%以上減少
している場合の業況特例は引き続き
実施されており、事業主は1日当たり
15,000円を上限として実際に支払った
休業手当などの100%を受け取ることができます。
なお、地域特例、業況特例以外の原則的な
措置の受け取ることができる額は1日当たり
9,000円を上限として実際に支払った
休業手当などの90%です。
小学校休業等対応助成金については、
新型コロナウィルス感染症に関する対応として、
臨時休業などをした小学校や保育所などに通う
子どもの世話をする必要がある保護者に
年次有給休暇とは別に有給の休暇を与えた
事業主に、1日当たり9,000円を上限として
事業主が受け取ることができます。
上記の2つの助成金は9月までの延長
となっていますが、以降の延長の有無も
報道などで随時確認してみましょう。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。