Column/コラム

年間報酬の平均で算定基礎届を提出する場合

年間報酬の平均で算定基礎届を提出する場合

年間報酬の平均で算定基礎届を提出する場合

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは

年間報酬の平均で算定基礎届を提出する場合

についてです。

先週も述べましたが、算定基礎届は、

9月から翌年8月までの各月の健康保険や

厚生年金保険の保険料を決定するために、

4月、5月、6月に支給された報酬を

平均して算出するものです。

ところが、毎年その時期が繁忙期にあたる

などの事情により、その他の時期と比べて

高額な残業代が支払われるような場合にまで

4月、5月、6月に支給された報酬を

平均して算出すると、仮にその他の時期に

支給された報酬で算出したとすれば

健康保険や厚生年金保険の保険料が

そこまで高額にならなかったということが

起こることがあります。

そのような不当な事態を解消するため、

①4月、5月、6月に支給された報酬額を

平均して算出した額と、前年7月から6月までに

支給された年間報酬額を平均して算定した額

との間に2等級以上の差が生じ、なおかつ

②その2等級以上の差が業務の性質上

例年発生することが見込まれる場合には、

申し出により年間報酬額を平均して

算出することができます。

申し出には、会社が記載する

「年間報酬の平均で算定することの申立書」と

健康保険や厚生年金保険の加入者である

被保険者が「保険者算定申立に係る例年の状況、

標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」

に氏名を記入する必要があります。

不当に高額な社会保険料を負担しないためにも、

毎年の算定時期が繁忙期にあたるような場合は、

年間平均額と比較してみてもよいかもしれません。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。