2022.07.06
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年間報酬の平均で算定基礎届を提出する場合
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは
年間報酬の平均で算定基礎届を提出する場合
についてです。
先週も述べましたが、算定基礎届は、
9月から翌年8月までの各月の健康保険や
厚生年金保険の保険料を決定するために、
4月、5月、6月に支給された報酬を
平均して算出するものです。
ところが、毎年その時期が繁忙期にあたる
などの事情により、その他の時期と比べて
高額な残業代が支払われるような場合にまで
4月、5月、6月に支給された報酬を
平均して算出すると、仮にその他の時期に
支給された報酬で算出したとすれば
健康保険や厚生年金保険の保険料が
そこまで高額にならなかったということが
起こることがあります。
そのような不当な事態を解消するため、
①4月、5月、6月に支給された報酬額を
平均して算出した額と、前年7月から6月までに
支給された年間報酬額を平均して算定した額
との間に2等級以上の差が生じ、なおかつ
②その2等級以上の差が業務の性質上
例年発生することが見込まれる場合には、
申し出により年間報酬額を平均して
算出することができます。
申し出には、会社が記載する
「年間報酬の平均で算定することの申立書」と
健康保険や厚生年金保険の加入者である
被保険者が「保険者算定申立に係る例年の状況、
標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」
に氏名を記入する必要があります。
不当に高額な社会保険料を負担しないためにも、
毎年の算定時期が繁忙期にあたるような場合は、
年間平均額と比較してみてもよいかもしれません。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。