Column/コラム

算定基礎届

算定基礎届

算定基礎届

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは算定基礎届についてです。

算定基礎届とは、

健康保険や厚生年金保険の保険料を決定する

基礎となる標準報酬月額が実際に受け取っている

報酬と大きくかけはなれないように、

毎年一回標準報酬月額を決定し直すために

提出する書類のことをいい、

この標準報酬月額の見直しを「算定」といいます。

そして、決定し直された標準報酬月額は、

9月から翌年8月までの各月に適用されます。

算定基礎の対象者は、7月1日の時点で健康保険と

厚生年金保険に加入している被保険者です。

厚生年金保険から脱退する70歳以上、

健康保険から脱退する75歳以上であっても、

働きながら老齢厚生年金を受け取っている場合は、

受け取っている報酬と年金の合計額によっては

年金額が全部または一部停止されることがあり、

その判定のために算定基礎の対象者となります。

ただし、以下に該当する人は対象外となり、

算定基礎届の提出は必要ありません。

①6月1日以降に被保険者となった従業員

②6月30日以前に退職した人

③7月に月額変更届を提出する対象となった人

(「月額変更届」は、昇給などにより変更月以降

3カ月の平均給与と現在の標準報酬月額に

2等級以上の差が発生したときに

標準報酬月額を変更するものです。)

標準報酬月額の算定方法は、4月、5月、6月に

支給された報酬を平均して算出しますが、

賃金支払いの基礎となる日数が17日未満の月が

ある場合は、その月を除いて平均額を算出します。

今年の算定基礎届の提出期間は

7月1日から7月11日までですので、

気をつけましょう。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。