2022.06.30
メルマガバックナンバー
算定基礎届
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは算定基礎届についてです。
算定基礎届とは、
健康保険や厚生年金保険の保険料を決定する
基礎となる標準報酬月額が実際に受け取っている
報酬と大きくかけはなれないように、
毎年一回標準報酬月額を決定し直すために
提出する書類のことをいい、
この標準報酬月額の見直しを「算定」といいます。
そして、決定し直された標準報酬月額は、
9月から翌年8月までの各月に適用されます。
算定基礎の対象者は、7月1日の時点で健康保険と
厚生年金保険に加入している被保険者です。
厚生年金保険から脱退する70歳以上、
健康保険から脱退する75歳以上であっても、
働きながら老齢厚生年金を受け取っている場合は、
受け取っている報酬と年金の合計額によっては
年金額が全部または一部停止されることがあり、
その判定のために算定基礎の対象者となります。
ただし、以下に該当する人は対象外となり、
算定基礎届の提出は必要ありません。
①6月1日以降に被保険者となった従業員
②6月30日以前に退職した人
③7月に月額変更届を提出する対象となった人
(「月額変更届」は、昇給などにより変更月以降
3カ月の平均給与と現在の標準報酬月額に
2等級以上の差が発生したときに
標準報酬月額を変更するものです。)
標準報酬月額の算定方法は、4月、5月、6月に
支給された報酬を平均して算出しますが、
賃金支払いの基礎となる日数が17日未満の月が
ある場合は、その月を除いて平均額を算出します。
今年の算定基礎届の提出期間は
7月1日から7月11日までですので、
気をつけましょう。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。