借地権のメリット・デメリットと会計処理
おはようございます。
金曜日を担当していますセブンセンスグルー
プ(SSG)公認会計士の髙橋です。
金曜担当の私からは、会計・財務、税務、監
査、内部統制関連の基礎・Tips等をお伝えし
ます。
121回目の今回は借地権の会計処理について
お伝えします。
突然ですが、借地権と聞いてどんなものかイ
メージ出来ますでしょうか。
お恥ずかしながら、私は明確にイメージ出来
ませんでした。
なんとなく、
・貸借対照表の固定資産の部に計上されるも
の
・固定資産の部に計上されるが、償却はしな
いもの
・ざっくり土地を借りる権利?
くらいのイメージしかありませんでした。
そもそも、借地権がどんなものかわかってな
かったかもしれません。
Wikipediaによると、借地権とは
「借地借家法上の概念で、建物の所有を目的
とする地上権または土地賃借権をいう(借地
借家法2条1号)。
なお、借地権の付着した土地の所有権は底地
と呼ばれる。」
とのことで、やはり土地を借りる権利という
事になります。
ただし、土地を借りる権利のみであり、地代
を払う必要が無いわけではありません。
そのため、土地を借りる権利金を支払い、そ
の上で地代も月次等で支払う必要があります。
そんな地代にプラスして権利金までも払わな
いといけない借地権のメリットはどのような
ものなのでしょうか。
借地権のメリット・デメリットは以下のよう
なものとなります。
<借地権のメリット>
・借地権上の建物を購入する場合、土地と建
物をセットで購入するよりも安く購入出来る
場合が多い
・比較的に立地条件の良い場所の土地が多い
・当然ながら土地の固定資産税はかからない
というようなメリットがあります。
逆にデメリットは以下のようなものとなりま
す。
<借地権のデメリット>
・地代も負担しないといけない
・土地が所有物とはならないため将来返還す
る必要がある
・更新時には更新料が必要な場合がある
・借地権上の建物を売却する際には地主の承
諾がいる
等々です。
そのため、期限付きで土地やその上物の建物
を使用するような場合に、
通常賃借における賃料の相場と比較して借地
権を購入するか否かを検討することになるで
しょう。
そして、本題の借地権の会計処理は以下のよ
うになります。
<購入時>
借地権××/普通預金××
減価償却は行わず、借地権の時価が相当程度
下がった場合には減損処理を行います。
借地権は通常、賃借出来る期限が決まってい
ますので、期限が到来したら返還することに
なります。
その際には、借地権の消滅を認識し、対価と
して金銭を受け取った場合には借地権と金銭
との差額を費用として計上することとなりま
す。
あまりお目にかからない借地権ですが、資産
計上し、減価償却を行わないという点をまず
は覚えておいて頂ければと思います。