特例措置の延長と不正受給の対応の厳格化
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、
事業主の皆様に注意していただきたいことなどを
お届けします。
今週のテーマは、雇用調整助成金の特例措置の
延長と不正受給の対応の厳格化ついてです。
新型コロナウィルスの特例の影響に伴う
雇用調整助成金の実施期間が
令和4年6月30日まで延長されたことは
以前もご案内しましたが、
更に9月まで延長されることが決定しました。
これにより、解雇などをしていない場合の
原則的な特例措置では、1人につき1日あたりの
上限を9,000円として支給した休業手当の
90%(大企業は75%)、
業況特例(休業開始月以前3ヶ月の売上高などの
平均が前年同期間または前々年同期間と
比較して30%以上減少している場合)では
1人につき1日あたりの上限を15,000円として
100%(大企業も同じ)、
地域特例(緊急事態措置の対象区域または
まん延防止等重点措置の対象区域の
都道府県知事による要請等を受けて
時短営業などを実施する飲食店など)では、
1人につき1日当たり15,000円を上限として
100%(大企業も同じ)が助成されます。
次に、実際は住調印を休業させていないにも
かかわらず休業手当を支給したように装い、
雇用調整助成金を不正受給するようなケースも
発覚していますので、厚生労働省が
不正受給の対応を厳格化しています。
具体的には、
・不正受給した事業所名などの積極的な公表
・都道府県労働局長による事前予告なしの現地調査
・ペナルティー付きの返還請求
・雇用調整助成金だけでなく、
他の雇用関係助成金も含めた5年間の不支給措置
・捜査機関との連携強化
(悪質な場合は刑事告発も含む)
という内容です。
そして、申請内容に誤りがあった場合や、
受給した助成金の返還を希望する事業主に
対しては窓口のハローワーク等に連絡するよう、
呼びかけています。
詳しくは以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000919896.pdf
それでは、来週もよろしくお願いいたします。