Column/コラム

特例措置の延長と不正受給の対応の厳格化

特例措置の延長と不正受給の対応の厳格化

特例措置の延長と不正受給の対応の厳格化

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは、雇用調整助成金の特例措置の

延長と不正受給の対応の厳格化ついてです。

新型コロナウィルスの特例の影響に伴う

雇用調整助成金の実施期間が

令和4年6月30日まで延長されたことは

以前もご案内しましたが、

更に9月まで延長されることが決定しました。

これにより、解雇などをしていない場合の

原則的な特例措置では、1人につき1日あたりの

上限を9,000円として支給した休業手当の

90%(大企業は75%)、

業況特例(休業開始月以前3ヶ月の売上高などの

平均が前年同期間または前々年同期間と

比較して30%以上減少している場合)では

1人につき1日あたりの上限を15,000円として

100%(大企業も同じ)、

地域特例(緊急事態措置の対象区域または

まん延防止等重点措置の対象区域の

都道府県知事による要請等を受けて

時短営業などを実施する飲食店など)では、

1人につき1日当たり15,000円を上限として

100%(大企業も同じ)が助成されます。

次に、実際は住調印を休業させていないにも

かかわらず休業手当を支給したように装い、

雇用調整助成金を不正受給するようなケースも

発覚していますので、厚生労働省が

不正受給の対応を厳格化しています。

具体的には、

・不正受給した事業所名などの積極的な公表

・都道府県労働局長による事前予告なしの現地調査

・ペナルティー付きの返還請求

・雇用調整助成金だけでなく、

 他の雇用関係助成金も含めた5年間の不支給措置

・捜査機関との連携強化
 (悪質な場合は刑事告発も含む)

という内容です。

そして、申請内容に誤りがあった場合や、

受給した助成金の返還を希望する事業主に

対しては窓口のハローワーク等に連絡するよう、

呼びかけています。

詳しくは以下をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000919896.pdf

それでは、来週もよろしくお願いいたします。