Column/コラム

相続税では税理士に報告しているかが重視される

相続税では税理士に報告しているかが重視される

相続税では税理士に報告しているかが重視される

おはようございます!
税理士の松嶋と申します。

本メルマガは、皆様が怖い怖い
とおっしゃる税務調査に対し、
勇気をもって戦えるノウハウを
解説しております。

私のパートは【毎週木曜日】です。

税務調査について分かりやすく
解説していきます。

それでは、第三百五十五回目。

テーマは、

「相続税では税理士に報告しているかが重視される」

です。

税務調査で問題になる重加算税については、
その理論を押さえることはもちろんのこと、
国税の実務の限界も押さえる必要があります。

この限界の一例として、

無申告の場合の取扱い
個人と法人という納税者の違い

が挙げられます。

無申告に対しても、一定の場合には法律上
重加算税の対象にできるとされていますが、
実務で無申告に重加算税が課されることは
多くありません。

とある芸人に対する、無申告とずさんな経費計上
による申告もれが過去問題になりました。

この事例においては、申告した年分の
経費の否認には重加算税が原則
課税されているものの、無申告の
年分については、重加算税は
原則として課税されず、
無申告加算税の対象になっているようです。

この理由は、重加算税は
「隠ぺい仮装」に課税されますが、

無申告はその立証が難しい

からです。

申告があれば、例えば意図的に
不正な経費を計上したと説明しやすい反面、
無申告は全部隠ぺいで土台がないため、
意図的に不正をしなかったのか、
その判断が難しいです。

即ち、証拠が乏しいので無申告は
重加算税を取りづらいという訳です。

このことは法人と個人という納税者の違いも
同様で、帳簿をつけることが珍しい個人
についても、不正と言える証拠が取りづらく、
重加算税を課税することが法人よりも
はるかに難しいと言われます。

悪質性が高い重加算税が目立つので
あまり意識されませんが、個人の税務調査では
その実、皆様が思うほど重加算税は
課税されていないと考えられます。

とりわけ、注意したいのは相続税です。
建前として記帳義務が法律上義務付けられている
個人事業主とは異なり、相続税は
事業者でない方も申告納税をすることが多いため、
投資先で記録が残る金融資産などを除き、
記録は個人事業主以上に乏しい場合があります。

しかし、国税は「税理士への隠ぺい行為」を
重視して重加算税を課税しています。

相続税の申告を税理士に依頼する場合、
相続財産を正確に伝えておかなければ、
その財産は申告からもれてしまいます。

税理士もこの点のリスクを十分に承知しており、
財産の報告を確実に行うよう求めています。
加えて、自身の賠償責任の対象になることから、
納税者から報告がない財産について、
責任は取らないと明示することが通例です。

このため、相続人は税理士に相続財産を
伝えているはずで、伝えていなければ
ミスしたのか、意図的に除外したかのいずれかです。

後者に当たれば重加算税を課税できますので、
国税は税理士に対してどのような報告を
したのかなどその経緯を厳しく追及してきます。

税理士に相続財産の報告もれがないか、
申告前に再度、確実に見直してください。