Column/コラム

国外財産調書の提出漏れで一発アウト!?

国外財産調書の提出漏れで一発アウト!?

国外財産調書の提出漏れで一発アウト!?

おはようございます!
セブンセンスグループ(SSG)の徐です。 

海外との行き来がだいぶ緩和されてきて
ちらほらと海外からの旅行者の姿を見か
けるようになりました。

早く私も海外旅行に行きたいな~と、
どこへ行こうか今から楽しみです。

さて、ということで、今朝は海外絡み
のお勉強をさらっとしておきましょう!

【国外財産調書】のお話です。

ということで、こじつけてレッツゴー!

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日本の居住者が海外に5000万円超の財産を
保有している場合には、税務署にその資産
の種類や金額を報告する義務があります。

対象となるのは全ての国外財産。

12月31日時点で5,000万円超の国外財産が
ある人は、翌年3月15日まで※に税務署へ
調書を提出しなければなりません。

※令和5年分以後の国外財産調書の提出
 は「翌年6月30日まで」となります。

さて、この国外財産調書を正当な理由なく
期限内に提出しない又は虚偽の内容を記載
した場合にはキツ~いお仕置きが…。

まずは刑罰。

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と
なっており、なかなかのお仕置きです。

そして税金。

この制度では、調書の提出を促すために
過少申告加算税や無申告加算税などの
ペナルティーに関する特例があります。

国外財産調書を期限内に提出すれば、仮に
将来相続税などに申告漏れなどがあった
場合に過少申告加算税等が軽減されます。

また、そもそも提出していない場合には、
過少申告加算税等が加重されます。

ということで、

該当する方はきちんと提出しておかないと
後で痛い目にあう可能性があります。

ところで、実際にこの制度を理解して皆が
調書をきちんと税務署に提出しているのか?
という疑問が浮かぶ人も多いことでしょう。

税務署の発表によれば、令和元年度における
総提出件数は10,652件で、その総財産額は
4兆2554億円となっています。

https://www.nta.go.jp/information/release/pdf/0021001-018.pdf

が、それでもまだまだ提出していない人が
多いのではないかというのが大方の見方。

まだ大丈夫!オレは大丈夫!!
そんな人がまだまだ多いように思います。

しかし、海外資産は近年税務署が最も目を
光らせているところ。だから国外財産調書
の提出状況も厳しくチェックしています。

この国外財産調書を提出しなかったとして
刑事告発事件も発生しています。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47917600Z20C19A7AC8Z00/

所得税法違反と国外送金等調書法違反と
いうことで、そもそもは脱税への課税処分
だったのですが、

けしからん!ついでに調書不提出について
も刑事告発してやる!!

と税務署を怒らせてしまった事案です。

近年は海外に絡んだ脱税等の事件が急増して
おり、国税庁は海外取引に目を光らせています。

国税庁は、世界約100か国・地域の税務当局が
参加する情報交換制度CRS(Comment Reporting
Standard:共通報告基準)に参加しており、

このCRSの活用によって国税庁は日本人が海外
の金融機関に保有する預金口座等の情報を日々
せっせと収集しています。

2021年12月末時点で約247万件(速報値)もの
金融機関の口座情報を入手したとのこと…。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE28AVE0Y2A120C2000000/

正に税務署にとって宝の山・・・

マジメな皆さんはもちろん大丈夫と思いますが、
まあ忘れちゃうこともありますのでご注意を!

海外取引に絡む税務相談はSSGへ!(^^)!

セブンセンスグループ(SSG)には、
税務・労務・法務はもちろん相続や贈与、
遺言に関するプロが多数在籍しています。

いつでもご相談ください!!!

来週もお楽しみに!!