Column/コラム

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について

短時間労働者に対する社会保険の適用拡大について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、

事業主の皆様に注意していただきたいことなどを

お届けします。

今週のテーマは、

令和4年10月からの短時間労働者に対する

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の

適用拡大についてです。

パートタイマーやアルバイトなどの

短時間労働者の社会保険の被保険者の

資格取得基準は、1週間の所定労働時間および

1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上と

されていますが、短時間労働者を除く

社会保険の被保険者数が500人を超える

事業所(特定適用事業所といいます)では、

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②雇用期間が1年以上見込まれること

③賃金の月額が88,000円以上であること

④学生でないこと

の全ての要件を満たす場合には

被保険者になります。

この特定事業所の要件が、令和4年10月から、

短時間労働者を除く社会保険の被保険者数が

100人を超える事業所に変更になります。

また、①~④の要件のうち、

②の雇用期間が1年以上見込まれることが

2カ月を超えて見込まれることに変更になります。

もともと2ヶ月以内の期間を定めて使用される

労働者は社会保険の被保険者とされず、

所定の期間を超えて引き続き

使用されるようになった場合は、

その日から被保険者となりますが、

短時間労働者の被保険者も同様になりますので、

注意が必要です。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。