Column/コラム

雇用調整助成金の申請内容の適正な確認

雇用調整助成金の申請内容の適正な確認

雇用調整助成金の申請内容の適正な確認

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

雇用調整助成金の申請内容の適正な確認

についてです。

新型コロナウィルスの特例の影響に伴う

雇用調整助成金の実施期間が

令和4年6月30日まで延長されたことは

以前もご案内しましたが、それに伴い、

令和4年4月以降の休業についての申請内容を

より適正に確認することになりました。

まず、業況特例(休業開始月以前3ヶ月の売上高

などの平均が前年同期間または前々年同期間と

比較して30%以上減少している場合)の

申請をする場合、毎回売上高などの書類の提出が

必要になります。

これまでは、令和4年1月分以降の

申請時に売上高などの書類を提出すれば

2回目以降の書類の提出は不要とされて

いましたが、適正化のために変更されました。

これにより、売上高などが30%以上

減少していないため業況特例には

該当しない場合に適用される助成金の金額は、

1日当たり15,000円を上限として

実際に支払った休業手当などの100%ではなく、

原則的な措置による1日当たり9,000円を

上限として実際に支払った休業手当などの

90%になります。

ただし、その場合にも地域特例(緊急事態措置の

対象区域またはまん延防止等重点措置の

対象区域の都道府県知事による要請等を受けて

時短営業などを実施する飲食店など)に

該当する場合には、1日当たり15,000円を

上限として実際に支払った休業手当などの

100%が適用されます。

次に、従業員がおおむね20人以下の

小規模事業主以外の中小企業や大企業で、

助成金の算定を初回に提出した

労働保険料確定申告書の賃金総額を

基にしている場合は、6月1日以降に提出する

令和3年度の労働保険確定保険料申告書が

労働局に受理された日以降は、今年提出した

最新の賃金総額が適用されるため、

令和3年度の労働保険確定保険料申告書を

提出することになります。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。