Column/コラム

プライバシー保護、不利益取扱いの禁止などの 事業主が講ずべき措置

プライバシー保護、不利益取扱いの禁止などの 事業主が講ずべき措置

プライバシー保護、不利益取扱いの禁止などの 事業主が講ずべき措置

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の

山崎岳彦です。

私からは、労務に関する最新情報や

お役立ち情報、事業主の皆様に

注意していただきたいことなどをお届けします。

今週のテーマは、

パワーハラスメント防止のために事業主が

雇用管理上講ずべき措置のうち、

プライバシー保護、不利益取扱いの禁止などの

事業主が講ずべき措置についてです。

その内容としては

①相談者・行為者等のプライバシーを

 保護するために必要な措置を講じ、

 労働者に周知すること

②事業主に相談したこと、事実関係の確認に

 協力したこと、都道府県労働局の援助制度を

 利用したこと等を理由として、

 解雇その他不利益な取扱いをされない旨を

 定め、労働者に周知・啓発すること

の2つになります。

①のプライバシー保護のための措置の実施と

周知とは、相談者・行為者等の

プライバシー保護のために必要な事項を

あらかじめマニュアルに定め、相談窓口の

担当者が相談を受けた際には、

そのマニュアルに基づき対応すること、

相談者・行為者等のプライバシーの

保護のために、相談窓口の担当者に

必要な研修を行うこと

相談窓口においては相談者・行為者等の

プライバシーを保護するために必要な措置を

講じていることを、社内報、パンフレット、

社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に

掲載し、配付等すること

などをいいます。

②の不利益な取扱いをされない旨の定めと

周知・ 啓発とは、就業規則その他の職場における

服務規律等を定めた文書に、労働者が

職場におけるハラスメントの相談等を

理由として、その労働者が解雇等の

不利益な取扱いをされない旨を規定し、

労働者に周知・啓発すること

社内報、パンフレット、社内ホームページ等

広報啓発のための資料等に、労働者が

ハラスメントの相談等を理由として、

その労働者が解雇等の不利益な取扱いを

されない旨を記載し、労働者に配付すること。

などをいいます。

それでは、来週もよろしくお願いいたします。