プライバシー保護、不利益取扱いの禁止などの 事業主が講ずべき措置
おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士法人の
山崎岳彦です。
私からは、労務に関する最新情報や
お役立ち情報、事業主の皆様に
注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、
パワーハラスメント防止のために事業主が
雇用管理上講ずべき措置のうち、
プライバシー保護、不利益取扱いの禁止などの
事業主が講ずべき措置についてです。
その内容としては
①相談者・行為者等のプライバシーを
保護するために必要な措置を講じ、
労働者に周知すること
②事業主に相談したこと、事実関係の確認に
協力したこと、都道府県労働局の援助制度を
利用したこと等を理由として、
解雇その他不利益な取扱いをされない旨を
定め、労働者に周知・啓発すること
の2つになります。
①のプライバシー保護のための措置の実施と
周知とは、相談者・行為者等の
プライバシー保護のために必要な事項を
あらかじめマニュアルに定め、相談窓口の
担当者が相談を受けた際には、
そのマニュアルに基づき対応すること、
相談者・行為者等のプライバシーの
保護のために、相談窓口の担当者に
必要な研修を行うこと
相談窓口においては相談者・行為者等の
プライバシーを保護するために必要な措置を
講じていることを、社内報、パンフレット、
社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に
掲載し、配付等すること
などをいいます。
②の不利益な取扱いをされない旨の定めと
周知・ 啓発とは、就業規則その他の職場における
服務規律等を定めた文書に、労働者が
職場におけるハラスメントの相談等を
理由として、その労働者が解雇等の
不利益な取扱いをされない旨を規定し、
労働者に周知・啓発すること
社内報、パンフレット、社内ホームページ等
広報啓発のための資料等に、労働者が
ハラスメントの相談等を理由として、
その労働者が解雇等の不利益な取扱いを
されない旨を記載し、労働者に配付すること。
などをいいます。
それでは、来週もよろしくお願いいたします。