スゴい裁決事例
おはようございます!
セブンセンスグループの井本です。
1週間前のこの時期
確定申告における
事業所得者の会計データの
約500件分チェックが
終わったという話でしたが
あれから200件超を積み増し、
昨日までで約750件の
チェックができました。
4回目の年男でも
まだまだやれるはず、
なんて思ってスタートしたものの
さすがに心身ともに堪えました。
昨日のお昼前に目途が立ち
午後からは自傷行為か、
息子たちとサッカーの試合を
大人 vs 子どもたちで
3時間ぶっ続けで延々していました。
先週の徐のメルマガで
若い頃の話がありましたが
私も若い頃を思い出すと
独立前の修業中、
事務所にある確定申告を
全部俺が片付ける!
そのくらいの勢いで
正月明けから3月15日までは
1日しか休まず
確定申告に溺れるように打ち込んで、
結果、
何かを、誰かを
殴らないと気が済まない
そんな心境に陥り
勤めていた事務所の近所であった
空手道場の門を叩いたら
道場破りかと思われた、、、
踏んだり蹴ったりでしたが
若い時
頑張れただけ頑張った、
自分なりにベストを尽くした
という経験って
いくつになっても
自信につながりますよね。
さて、、、
今、働き過ぎで
ちょっとおかしな
テンションなのですが
今日のメルマガは
禁断の?裁決事例について
触れたいと思います。
ワタシ、先々週、
雑損控除について調べていたら
こんな裁決事例を
見つけてしまったのです。
タイトルも
『ソープランドに勤務する女性に交付した金員が
所得税法第72条[雑損控除]第1項に
規定する横領による損失に
該当する旨の請求人の主張が排斥された事例』
(原文のママ)
です。
国税不服審判所
https://www.kfs.go.jp/service/JP/60/28/index.html
内容はこうです。
石鹸のお店に勤務する
源氏名GことE(以下「E」という。)が、
請求人
(今回訴えを起こした人です)
に対し、
婚姻への期待感を持たせながら、
金銭の贈与を懇願してきたため、
平成10年8月からの2か月の間に
合計181万円の金員をEに預けた。
その後、Eは
な、な、な、なんと
既婚者であることが判明!
請求人はEに対して181万円の
返金を求めたが
Eは応じなかった
これは「不法領得の意思」
(横領が成立するときの要件です)
をもって横領した。
結果、
〝横領”の損失に該当して
雑損控除として申告したのに
それに該当しないとした
原処分は違法だ~!!
と主張。
この請求人、恐るべし!
(いろいろ)かなりのツワモノです
で、気になる
審判所で判断は・・・
色々調べるとさぁ、
50万円返してもらって
示談が成立しているよね?
その時の争いでも
贈与って判示しているよね?
あげたんだから
預けたお金の横領じゃなくない?
ということで、
おそらく読者のみんなも納得の
納税者の完敗でした。
この裁決事例からの訓示は・・・
いや~、世の中いろんな人がいますね
ということと
もしからしたら
フツーの人でも当事者になると
自分こそが正義、
ってなってしまうのでしょうか、
(フツーでない?)
世の中を教えてくれた?
そんな裁決事例でした
この流れで
いつもの決めゼリフが
決めづらいのですが
確定申告のご相談は・・・
そうです、セブンセンスにGo!ですね。
春めいてきました。
ミンナ気を付けて・・・
いえ、普通に今週も頑張っていきましょう!