Column/コラム

『世界の所得税』-社員と役員の課税はちがう⁈-

『世界の所得税』-社員と役員の課税はちがう⁈-

『世界の所得税』-社員と役員の課税はちがう⁈-

Topic『世界の所得税』-社員と役員の課税はちがう⁈-

非居住者の方(日本に住んでいない方)が、日本の会社からもらう給与は、日本で所得税がかかるのでしょうか。
pointのひとつとしてあるのは “従業員” と “役員” の場合とでは、次のケースのように取扱いが異なってくることです。

Case1

=社員Xさんの場合=
Q.オーストラリアと日本の両国で働いた“本社社員で豪州居住者” である私の給与は日本国内源泉所得として日本の所得税がかかりますか?

【設定】
1.豪州(シドニー)に本社がある カンタス航空に、R5年6月30日まで社員として、ずっと勤務しています
2.R5年7月~9月まで(3か月間だけ)カンタス航空の日本支社(虎ノ門)に短期赴任予定
3.そのあと豪州に帰国します
4.年間給与1200万円は豪州本社が全額社員の私に支給します(日本赴任分含む)

A.結論は、国内源泉所得は300万円になります。
そして源泉徴収税額は60万円(20%)になります。
⇒社員の場合は、給与のうち、“汗をかいて働いた”国内勤務に起因するものが国内源泉所得になります。

≪勤務等が国内と国外の双方にわたって行われた場合の計算 基通161-41≫
*1,200万円×国内勤務期間92日/総額の計算の基礎になった期間365日

【写真はカンタス航空:オーストラリアおよび南半球最大手の航空会社】
オーストラリアおよび南半球最大手の航空会社
– Wikipedia-

Case2

=役員Y氏の場合=
Q.オーストラリアと日本の両国で働いた“本社役員で豪州居住者”である私の給与は日本国内源泉所得として日本の所得税がかかりますか?

【設定】
1.日本(品川)に本社がある JAL航空の非常勤取締役に、R5年1月に就任しました
2.R5年7月~9月まで(3か月間だけ)JAL本社(品川)に来日して役務を遂行します
3.そのあと豪州に帰国します
4.上記以外のR5年は、豪州にあるJAL支店で役員の役務を遂行する予定です
5.年間役員報酬2500万円は日本本社が全額役員の私に支給します(日豪両期間分含む)

A.結論は、国内源泉所得は2,500万円全額になります。
そして源泉徴収税額は500万円(20%)になります。
⇒内国法人の役員の場合は、日本国内で汗かき期間がたとえ92日だけであっても、豪州居住者であっても、内国法人の役員として国外で役務をしていると解されますので、2,500万円のすべてが国内源泉所得とされるのです。

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※なお①②のいずれも徴収義務者の源泉税納期限は支払日翌月10日になります
※ 他のPointとしては、支店が支払っていても本店の所在地国で課税される論点があります
※上記ケースは所得税法161条①12号(給与)の条文当てはめ
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★★★ オーストラリアの $5紙幣 ★★★
オーストラリア紙幣
オーストラリア紙幣

現在、豪$5(約460円)紙幣は、表側には英連邦の君主エリザベス女王が描かれていて、裏側にはオーストラリアの首都キャンベラにある国会議事堂が描かれています。

しかし先月2日、オーストラリア準備銀行(中央銀行)は、昨年秋にご逝去されたエリザベス英女王の肖像が書かれている現紙幣から新紙幣変更の図柄に、国家元首であるチャールズ英国王を採用しないと発表しました。

代わりに「先住民の歴史と文化に敬意を表した新しいデザイン」にするとのことです。
これによってオーストラリア紙幣から英国王の肖像がなくなり、全ての紙幣にはオーストラリア人が描かれることになります。
この動きは将来的に立憲君主制から共和制への移行を模索しているとも言われています。

★さて、ウクライナも、ロシアの侵攻から1年の節目に合わせて記念紙幣を発行しましたね。。。
しかし、その紙幣には「我々は忘れない、許さない」とロシアに向けたメッセージが記されております。

平和な我々日本人の文化では“これがホントに記念紙幣なのだろうか…⁈”と躊躇してしまう内容です。
しかし、辛いことから目を背けないウクライナ人の国民性と、“最後まで現場を離れず国を守ってみせる” という強い覚悟と意志が込められているのを感じるようです。
見方によっては、”諦めない勇気”を与えてくれているようです。

★★★
さて、春の到来とあわせて、コロナも明け人々も活発になってきました。
同時にインバウンド需要も増え経済も活発化、気持ちも前向きですね^^。

ようやく、今年は日本、世界問わずに行ってみたいところに行けそうです。。
★桜前線を追いかけてぶらり一人旅・・、
家族旅行でも楽しくなりそうです^^

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