Column/コラム

相続人が死亡した際、代わりの相続人について知りたい
2020.08.08
相続

相続人が死亡した際、代わりの相続人について知りたい

60代・女性のご質問

先月、夫が死亡しました。子どもは3人いましたが長男が3年前に他界しており、
その子どもが2人います。この場合、長男の子ども2人には、相続権はあるのでしょうか。

回答

被相続人の子どもが、相続開始時に死亡している場合は、その死亡した子どもの子ども(孫)が、
相続人たる子どもの相続分を相続します。これを、代襲相続といいます。

代襲相続が認められる人

代襲相続が認められるのは、次のケースです。

①被相続人の子、孫等の直系卑属
②兄弟姉妹の子
③被廃除者の直系卑属
④欠格事由該当者の直系卑属

配偶者、直系尊属には、認められていません。
相続人が相続を放棄した場合、その者の子には認められません。

再代襲が認められる人は被相続人の子が死亡している場合、被相続人の孫が代襲相続しますが、
その孫が死亡していればその孫の子(被相続人のひ孫)が、代襲相続することになります。

これを「再代襲相続」といいます。

なお、兄弟姉妹の場合の代襲相続は、兄弟姉妹の子(被相続人のおい、めい)の一代限りで、
再代襲相続は認められていません。

代襲相続の場合の相続分はどうなるか

代襲相続の場合の相続分は、相続人であった者が、
生きていたら受けたであろう相続分を代襲相続人が引き継ぎます。

質問のケースの場合

亡くなった長男の子どもにも相続権はあります。
相続分は、妻1/2、2人の子どもはそれぞれ1/6、亡長男の子ども2人はそれぞれ1/12となります。

ワンポイント

相続人である子が被相続人の親より先に死亡していた場合の相続権は、
直系卑属に限り孫・ひ孫と受け継がれます。

問題なのは、亡長男の妻です。
被相続人の終末にどんなに尽くしてあげたとしても、相続財産はゼロです。

親の立場にある者は、長男の妻(嫁)の苦労に報いるために遺言等で遺贈するなどの手当が必要かと思われます。

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