報復人事に「刑事罰」も。令和7年改正公益通報者保護法

おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士事務所の那須です。
三寒四温の候、少しずつ春の気配を感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は今後の企業運営に大きく関わる「公益通報者保護法」の改正について解説します。
施行は今年の冬、令和8年(2026年)12月1日からですが、企業のリスク管理に直結する非常に重要な改正となりますので、早めの把握をお願いいたします。
■そもそも「公益通報者保護法」とは?
企業の不正や法令違反を、労働者が内部(会社)や外部(行政・報道等)に通報したことを理由に、解雇や降格などの不利益な取扱いをすることを禁じた法律です。
これまでは、違反しても行政措置が主でしたが、今回の改正でペナルティが大幅に強化されます。
■ここが変わる!改正の重要ポイント
今回の改正は、通報者をより強力に守るための内容となっています。
報復人事への「刑事罰」導入
これが最大の変更点です。公益通報をしたことを理由に、解雇や懲戒処分を行った場合、「刑事罰(懲役や罰金)」が科されることになります 。
これまでは民事上の無効が中心でしたが、今後は経営者や人事担当者個人が罪に問われる可能性が出てきます。
「犯人探し」の禁止
「誰が通報したのか?」と、通報者を特定しようとする行為(探索)自体が法律で明確に禁止されます。
これに伴い、通報を妨害する行為や、入社時等に「通報しない」と約束させることも無効となります。
保護対象が「フリーランス」にも拡大
これまでの労働者、退職者、役員に加え、業務委託契約を結んでいるフリーランスや、契約終了後1年以内のフリーランスも保護の対象となります。
■企業が準備すべきこと
この改正により、内部通報窓口の体制整備や、就業規則・内部規程の見直しが必須となります。
特に、「犯人探し」の禁止や、フリーランスからの通報対応については、現場の管理職への教育も欠かせません。
施行まではまだ時間がありますが、コンプライアンス体制の構築は一朝一夕にはいきません。
「自社の規程は今のままで大丈夫か?」「窓口はどう設置すればいいか?」など、ご不安な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。
季節の変わり目ですので、くれぐれもご自愛ください。

