2026.01.22
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【2026年4月開始】月額いくら?ボーナスは?「子ども・子育て支援金」の疑問を解説

おはようございます。
セブンセンス社会保険労務士事務所の那須です。
さて、以前より話題となっておりました「子ども・子育て支援金」の徴収開始(2026年4月)がいよいよ3ヶ月後に迫ってまいりました。
協会けんぽより令和8年度の料率案も公表されましたので、具体的な数字と実務への影響について解説します。
1.「子ども・子育て支援金」とは?
少子化対策の抜本的な強化を図るため、この4月から徴収が開始される新たな制度です。
この支援金は、公的医療保険(健康保険など)の保険料に上乗せして徴収される仕組みとなっています。
2.協会けんぽの料率は「0.23%」
協会けんぽ(全国健康保険協会)より公表された令和8年度の収支見込みによると、各保険料率は以下の通りとなる予定です。
- 子ども・子育て支援金率:0.23%
これが今回新設される上乗せ分です。
(例)標準報酬月額30万円の方の場合:月額 約690円(労使折半前の総額)
- 健康保険料率(平均):9.9%
令和7年度の10.0%から引き下げとなります。
- 介護保険料率:1.62%
令和7年度の1.59%から引き上げとなります。
【ポイント】
健康保険料率自体は引き下げとなりますが、介護保険料の引き上げと新たな支援金の加算があるため、給与計算時にはそれぞれの料率を正確に設定する必要があります。
また、支援金は毎月の給与だけでなく、賞与(ボーナス)からも徴収されます(健康保険や厚生年金と同様の扱いです)。
3.よくある誤解:「子ども・子育て拠出金」との違い
よく混同されるのが、現在すでに厚生年金保険料と一緒に納付いただいている「子ども・子育て拠出金」です。
以下の違いを再度ご確認ください。
- 既存の「拠出金」:
原則として「事業主が全額負担」するものです(厚生年金加入者が対象)。
- 新しい「支援金」:
健康保険料などと同様に、「労使折半(事業主と従業員で半分ずつ負担)」となります。
従業員様の給与からも天引きされることになります。
【4月に向けての直前対策】
施行まで残り3ヶ月を切りました。以下の準備は進んでいますでしょうか。
- 給与計算システムの改修・設定変更
※3月のシステム更新情報を必ずご確認ください。
- 従業員様への周知
4月分(または5月支払分など、貴社の社会保険料徴収ルールに基づく月)から手取り額が変わります。
「なぜ引かれるのか」を事前に説明しておくとスムーズです。
具体的な個人の負担額試算や、従業員様向けの説明資料の作成など、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

