令和8年は「制度改正」の年!4月施行に向けた準備は万全ですか?

新年あけましておめでとうございます。
セブンセンス社会保険労務士事務所の那須です。
旧年中は大変お世話になりました。
皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
さて、2026年(令和8年)の幕開けとなる今回のメルマガでは、今年予定されている主要な法改正のスケジュールを解説します。
議論されていた労働基準法の改正は通常国会提出見送りとなりましたが、実務に直結する重要な変更は予定通り実施されます。
スタートダッシュで躓かないよう、確定しているポイントをしっかり押さえておきましょう。
1.【4月施行】直前に迫った「130万円の壁」と「情報公表」
春から早速、実務に直結する大きな変更があります。
・「130万円の壁」認定ルールの変更
健康保険の被扶養者認定において、これまでの「見込み年収」による判断から、
「労働契約書の内容」重視へと転換されます。
残業代など、契約時に想定しにくい収入は判定に含まれなくなりますが、
契約書と実態の整合性が厳しく問われます。
・女性活躍推進法の情報公表義務の拡大
従業員数101人~300人の企業様にも「男女間賃金差異」の公表が義務化されます。
また、301人以上の企業様は「女性管理職比率」の公表も必須となります。
2.【7月施行】障害者法定雇用率の引き上げ
・法定雇用率が2.7%へ
民間企業の障害者法定雇用率が、現行の2.5%から2.7%へ
引き上げられます。
これにより、従業員数37.5人以上の企業様は、
障害者を1人以上雇用する義務が生じます。
採用計画の見直しが必要になる場合がございますので、
早めの確認をお願いいたします。
3.【10月施行】ハラスメント対策の強化(予定)
・カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化
顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)に対し、
従業員を守るための相談体制整備や対応マニュアルの
策定などが、事業主の義務となります。
・求職者へのセクハラ対策義務化
従業員だけでなく、就職活動中の学生や求職者に対する
セクハラ防止措置も義務化されます。
このように、今年は「採用」「契約」「職場環境」の各分野で着実なアップデートが求められる1年です。
法改正への対応は大変かと存じますが、これらは「従業員が安心して長く働ける会社」を作るための土台となります。
本年も、こうした複雑な制度変更や最新情報をわかりやすく解説し、経営者の皆様を全力でサポートしてまいります。
ご不明な点や、新制度への対応に関するご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
本年も、セブンセンス社会保険労務士法人をどうぞよろしくお願い申し上げます。

