Column/コラム

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の中谷です。


私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」です。


令和7年度税制改正に伴い、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における、特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。


これを踏まえ10月から、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満である場合、年間収入要件の取り扱いが変わります。


被扶養者認定における年間収入要件は、現行は、年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および、同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満となっております。


これが、扶養認定日が令和7年10月1日以降、年間収入150万円未満に変更されます。
年間収入要件以外の要件に変更はありません。


年齢(19歳以上23歳未満)の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例として、扶養認定を受ける対象者が、令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年における年間収入要件は150万円未満となります。


なお、令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は現行の130万円未満で判定しますのでご留意ください。


詳しくは以下をご覧ください。
https://nnp.y-ml.com/cs/Daily/14226/5181