Column/コラム

教育訓練休暇給付金について

教育訓練休暇給付金について

教育訓練休暇給付金について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士事務所の中谷です。


私たちからは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。


今回は、今年10月より新設される従業員様のリスキリングを支援する「教育訓練休暇給付金」についてご紹介します。


従業員が安心して教育訓練に取り組めるよう、ぜひ本制度を企業運営にお役立てください。


教育訓練休暇給付金とは?

教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者である労働者が、会社を辞めることなく自発的に教育訓練のために休暇を取得した場合に、その期間中の生活費を保障するために、賃金の一部が支給される制度です。


この制度は、失業給付に相当する給付として、賃金の一定割合が支給されます。


支給要件

この給付金は、以下の要件をすべて満たす場合に支給対象となります:


  • 就業規則等に基づく休暇であること:就業規則等に規定された休暇制度に基づく休暇である必要があります。

  • 自発的な休暇であること:労働者本人が教育訓練を受けるために自発的に取得を希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇である必要があります。

  • 対象となる教育訓練であること:学校教育法に基づく大学や専門学校、厚生労働大臣が指定する教育訓練給付金の指定講座、または職業安定局長が定める職業に関する教育訓練(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号取得など)を受けるための休暇である必要があります。

注意点

いくつかの注意点がございますので、ご確認ください。


  • 業務命令による休暇は対象外:業務命令により教育訓練を受講する場合、支給は受けられません。

  • 被保険者期間のリセット:教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、休暇開始日より前の被保険者期間がリセットされるため、原則として一定期間は失業給付など、被保険者期間を要件とする他の雇用保険制度に基づく給付金を受けられなくなることがあります。

  • 不正受給について:偽りその他不正な行為によって給付金を受けたり、受けようとしたりした場合、給付金を受けられなくなるだけでなく、不正受給額の2倍の金額の納付が命じられたり、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。

  • 解雇等を予定している労働者への対応:解雇や雇止めなどを予定している労働者に対して教育訓練休暇給付金の支給対象となる教育訓練休暇を取得させることは認められていません。

 ご不明な点がございましたら、気軽にお問い合わせください。