2025.06.26
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算定基礎届の年間平均

おはようございます。
セブンセンスの中島です。
私からは、労務に関する最新情報やお役立ち情報、事業主の皆様に注意していただきたいことなどをお届けします。
今週のテーマは、「算定基礎届の年間平均」についてです。
算定基礎届は、4月・5月・6月に支払われた報酬の平均額をもとに、9月から翌年8月までの社会保険料を決定する仕組みです。
ただし、この時期が繁忙期にあたり残業代などで報酬が高くなる場合、通常の時期に支払われる報酬と比べて必要以上に高い保険料が設定されてしまうことがあります。
このような事態を防ぐために、以下の条件を満たす場合には、年間報酬の平均額で社会保険料を決定する「年間報酬の平均による算定」が認められています。
①4月~6月の報酬平均額と、前年7月~当年6月の年間報酬平均額との間に「2等級以上の差」があること
②その差が、業務の性質上、毎年発生すると見込まれること
この方法を適用するには、以下の2つの書類が必要です。
・会社が作成する「年間報酬の平均で算定することの申立書」
・被保険者本人が記名する「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」
毎年の算定期間が繁忙期に重なる場合は、年間平均による算定方法を検討し、社会保険料が過度に高くなっていないか確認することをおすすめします。