Column/コラム

高年齢者雇用の対応策について

高年齢者雇用の対応策について

高年齢者雇用の対応策について

おはようございます。

セブンセンス社会保険労務士法人の中谷です。


今週のテーマは、「高年齢者雇用の対応策について」です。


2025年4月1日から、高年齢者雇用安定法の経過措置が終了し、65歳までの雇用確保措置が完全義務化されました。


現在、多くの企業で60歳定年が設けられていますが、60歳を過ぎても働く意欲のある方が数多くいらっしゃるのが現状です。


したがって、意欲のある者には年齢関係なく活躍ができるように、企業には65歳までの雇用確保措置を採ることが、法律で義務付けられています。


以下の3つのうち
いずれかの対応をしなければなりません。
1.定年制そのものを廃止する 
2.定年年齢を 65歳まで引き上げる 
3.希望者全員が65歳まで働ける制度を導入する


このうち「継続雇用制度」と呼ばれるのが 3.の措置 です。


定年年齢を60歳等、65歳より下回る設定にしていても、この制度を導入していれば問題ありませんが、定年を迎えた従業員が希望した場合、原則として誰もが65歳まで働き続けることができる体制を整備する必要があります。


「継続雇用制度」を導入している企業では、従業員が継続雇用を希望した場合、原則として会社側がそれを拒否することはできません。


ただし、例外として、就業規則に定められた「解雇事由」または「退職事由」に該当する場合は、継続雇用契約を締結しないことが認められています。


2025年3月31日までは、就業規則に「継続雇用の選定基準」を設けることで、継続雇用の対象者を限定することが可能でした。しかし、この経過措置はすでに終了しています。


もし、貴社の就業規則にまだ「継続雇用の選定基準」が残っている場合、それは高年齢者雇用安定法違反となります。


速やかに削除する必要がありますので、今一度、就業規則をご確認ください。