税目ごとに異なる過大役員退職金の取扱い

おはようございます!
税理士の松嶋と申します。
私のパートは【毎週木曜日】です。
税務調査について分かりやすく解説していきます。
それでは、第四百九十六回目。
テーマは、「税目ごとに異なる過大役員退職金の取扱い」です。
税理士を悩ませる役員退職金について、適正額を超える部分(過大役員退職金)は法人税法上経費にならないとされています。
困ったことに、この過大役員退職金の考え方は税目ごとに微妙に異なっており、他税目を処理する税理士としては、往々にして混乱します。
過大役員退職金は法人税法上経費になりませんが、それは法人税法上経費としないだけであって、退職という事実そのものが否定される訳ではありません。
このため、税務以外の会社法などでは役員退職金として取り扱われます。
実際のところ、国税の源泉所得税に関する内規においても、過大役員退職金についても退職金として源泉徴収するとあります。
退職金以外の役員給与で、同じように法人税の経費にならない役員賞与として所得税を課税することはないと解説されています。
このため、法人税で不利な取扱いを受けたとしても、所得税の計算上は、退職所得に係る優遇措置の対象になります。
その一方で、相続税はまた別の考え方を取ります。
相続税が絡む役員退職金、すなわち死亡退職金については、まず退職金規定の有無が問題になるとされています。
退職金規定があれば、退職金として支出したことが明確ですので、その死亡退職金に対しては相続財産とみなして相続税が課税されます。
一方で、退職金規定がない場合、そもそも退職金と言えるのか問題があるとして、実質的に退職金と言えるかどうかを個別に判断すると解説されています。
この退職金と言えるかどうかの判断については、どういう訳か法人税の役員退職金の適正額と同様に判断するとされています。
そうなると退職金規定のない過大役員退職金は、相続税では退職金に該当しないことになります。
更に、消費税については、また考え方が変わります。
消費税においては、法人がその役員に資産を贈与すると、法人が役員に資産を売ったとみなされて消費税が課税されるという取扱いがあります。
ここで問題になるのは、役員に退職金として車や家屋などを支給した場合です。退職金として現物の資産を渡すか、それとも贈与として渡したか、客観的な区別ができません。
しかし、消費税においては退職金として支給する限り、贈与としては取り扱わず消費税を課税しないと解説されています。
結果として、過大役員退職金とされる部分があったとしても、退職金として支給したものであれば、消費税は課税されません。
おそらく、国税組織が税目ごとに縦割りであることが原因と思われますが、同じ過大役員退職金であっても税目が異なれば、退職金として取り扱われたりそうでなかったりすることになります。
いずれにしても、税目が変われば意味も変わってくる訳で、この点でも税法の用語は同じ意味を持つという、学者が声高に提唱する借用概念論は正しくないことが理解できます。
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